障害基礎年金の受給権者に、新たに別の障害等級に該当しない程度の障害(障害等級2級に満たない障害)が発生し、前後(先発・後発)の障害を併合した障害の程度が既存の障害基礎年金の障害の程度よりも増進した場合は、障害基礎年金の額の改定を請求することができます。これを併合改定といいます。
例えば、障害等級 2 級の障害基礎年金の受給権者に、新たに障害等級に該当しない程度の障害が発生して、前後の障害を併合した障害の程度が 1 級に増進した場合は併合改定に該当します。 また、ここでは、新たに発生した障害等級に該当しない程度の障害を「その他障害」といいます。
【併合改定の要件】
併合改定には 5 つの要件があり、すべての要件を満たす必要があります。
・1つ目は「障害基礎年金の受給権者であること」。
・2つ目は「新たに障害等級に該当しない程度のその他障害が発生したこと」。
・3つ目は「その他障害にかかる傷病の初診日は、障害基礎年金の支給事由となった障害にかかる傷病の初診日より後であること」。
・4つ目は「その他障害につき、法第30条第1項に規定する初診日要件、その前日に保険料納付要件をそれぞれ満たしていること」。
・5 つ目は「その他障害の障害認定日以後、65歳に達する日の前日までの間に、障害基礎年金の支給事由
となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が、障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したこと」 。
これら 5つの要件をすべて満たしている場合は、65 歳に達する日の前日までに障害基礎年金の額の改定を請求することができ、請求日の属する月の翌月から年金額が改定されます。