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併合認定

「併合(加重)認定」は、2つ以上の障害がある場合の「障害の程度」の認定に用いられる手法の1つです。「併合(加重)認定」では、複数の障害が併存する場合に併合判定参考表や併合〔加重〕認定表をもとに「障害の程度」が認定されます。

 

「併合(加重)認定」は、次の場合に行われます。

(1) 障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)
(2) 「はじめて2級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた 場合(併合認定)
(3) 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1級若しくは2級の 場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級若 しくは2級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合「(加重認定)」
(4) 併合認定の制限 (均衡を失する場合)

同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表第1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。

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