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年金証書

障害年金は受ける条件が整えば自動的に支給されるわけではありません。年金受給のための手続きを行い、厚生労働大臣が障害年金を受ける権利があることを確認した上で年金が支払われます。受ける権利の証明として交付されるのが年金証書です。年金証書には、下記の事項などが記載され、年金受給後に各種届出をする際にも必要になります。

<記載事項例>
年金の種類、基礎年金番号、年金コード、受給権を取得した年月、支払い開始年月、基本となる年金額(円)、加給年金額または加算額(円)、支給停止額(円)、年金額(円)、支給停止理由、厚生年金の加入期間、厚生年金保険加入期間の種類、年金の計算の基礎となった保険料納付済期間等の内訳(障害基礎年金のみ)、障害の等級、診断書の種類、次回診断書提出年月。

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