老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年前の分までさかのぼって後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。なお、老齢基礎年金の受給権者については、保険料の追納をすることができないことになっています。
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老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年前の分までさかのぼって後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。なお、老齢基礎年金の受給権者については、保険料の追納をすることができないことになっています。
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