障害年金を受給されている方は、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されます。障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出してください。
障害状態確認届(診断書)は、同封された返信用封筒で日本年金機構あてに郵送するか、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場の窓口でも提出できます。障害状態確認届(診断書)には、提出期限前3カ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。また、障害状態確認届(診断書)の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出することをおすすめいたします。