神経症は昔はノイローゼとも呼ばれ、比較的よく知られた心の病気ではありますが、よく知られているわりには、神経症の定義にはいろいろあり明確なものがありませんが、あえて言い表せば「精神的な要因で不安が生じ、うまく処理できないために心身の機能障害が起こってしまう症状」といえます。
障害年金においては、神経症は原則として障害年金の対象外とされています。神経症を原則として対象外にしている根拠は、認定基準等の通知です。障害年金の認定基準において、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」としています。
しかし、抑うつ神経症(ICD10コード:F3)は神経症ですが、障害年金の対象となります。現在の国の扱いは、神経症(F4)は原則として認定対象とせず、ICD-10のF2またはF3の病態を示している場合には認定対象とするとしています。神経症であっても障害年金の対象となる場合がございますので、しっかりと確認する必要があります。