「差引認定」は、2つ以上の障害がある場合の「障害の程度」の認定に用いられる手法の1つです。
差引認定は以下のように定められています。
(1) 障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度(複数の障害が混在している状態)から前発障害の障害の程度を差し引いて、後発障害の障害の程度を認定する。
(2) 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。
(3) 「はじめて2級による年金」に該当する場合には、適用しない。