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障害認定日

障害認定日とは、障害の状態を定める日(障害の程度の認定を行う日)のことを言います。障害の原因となった病気やけがについての「初診日」から1年6カ月を過ぎた日、または、1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日、を障害認定日といいます。

「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合は、①障害認定日②20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)、①②のいずれか遅い方が障害の程度の認定を行う時期となります。

「初診日」から起算して1年6月を経過する前に障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例としては、次のようなものがあります。
・人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合は、造設した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

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