「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」を「初診日」いいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が「初診日」となります。
例:現在の傷病Aの前に、相当因果関係のある傷病Bがある場合は、傷病Bの初診日が傷病Aの初診日となります。
ショシンビ
「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」を「初診日」いいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が「初診日」となります。
例:現在の傷病Aの前に、相当因果関係のある傷病Bがある場合は、傷病Bの初診日が傷病Aの初診日となります。
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