障害基礎年金は下記の3つを満たす方が対象となります。
①加入要件
障害の原因となった病気やけがの「初診日」が次のいずれかの間にある方。
・初診日が、国民年金の被保険者期間にある。
・初診日が、国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有している60歳以上65歳未満の期間にある。
②保険料納付要件
③障害の程度要件
障害基礎年金は障害の程度が重い方から1級および2級があり、障害等級1級および2級の方が対象となります。
障害基礎年金の金額は下記のとおりです。(国年法33条)
1級:2級の金額(780,900×改定率)×1.25 + 子の加算額
2級:780,900×改定率 + 子の加算額
また、生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、および、20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子)がいる場合には、「子の加算額」が加算されて、受け取ることができます。※一部例外もございます。
1人目及び二人目:224,700円×改定率
3人目以降:74,900円×改定率