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障害の程度要件

障害年金を受給するためには、障害の程度を認定する日(障害認定日)において、一定の障害の状態に該当していることが必要であり、これを「障害の程度要件」といいます。障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により「障害の程度」(障害等級1~3級)が定められています。また「障害認定日」時点での障害の状態が軽くても、その後重くなり障害等級に該当する時は、障害年金の対象となります。

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