全国対応の無料相談専用ダイヤル

0120 - 923 - 332
受付時間 / 平日 09:30〜18:00

ニンテイノホウホウ

認定の方法

(1) 障害の程度の認定は、診断書及び X 線フィルム等添付資料により行われます。ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合や、傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集された上で、認定が行われます。
原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集するとされています。

 

(2) 障害の程度の認定は、障害認定基準の「障害の程度」に定めるところに加え、「障害等級認定基準」に定めるところにより行うものされています。また、同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は「障害等級認定基準」に定めるところによるほか、「併合等認定基準」に定めるところにより行うとされています。また、内科的疾患の併存している場合及び認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定するとされています。

 

(3) 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定が行われる。

 

(4) 「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果等に基づき判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行うとされています。

 

(5) 「傷病が治らないもの」であって、3級の第14号と認定されたものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとされます。

用語集一覧へ戻る
五十音から探す

詳しく知りたい用語の
頭文字の行を選択いただくと、
該当の行へ移動します。

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
オンライン・郵送で全国対応