全国対応の無料相談専用ダイヤル

0120 - 923 - 332
受付時間 / 平日 09:30〜18:00

ニンテイノジキ

認定の時期

障害年金における、障害の程度の認定時期は下記の通りにすると定められています。
(1) 障害認定日
(2) 「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65 歳に達する日の前日までに受付けたものに限る。)
(3) 「はじめて 2 級による年金」については、障害の程度が 2 級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る。)
(4) 「障害手当金」については、初診日から起算して 5 年を経過する日までの間において傷病の治った日

用語集一覧へ戻る
五十音から探す

詳しく知りたい用語の
頭文字の行を選択いただくと、
該当の行へ移動します。

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
オンライン・郵送で全国対応