障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、「現役世代(主に20歳から60歳までの世代)」、65歳までの方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害年金は保険料を支払った対価として給付される年金であることから、障害年金を受け取るには条件が設けられています。そのため、条件を満たしているかの確認、「受給要件(受給のための3要件)」の確認が必要となります。