障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1級若しくは2級の 場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る)を支給すべき事由が生じた場合に、「加重認定」が行われると併合認定基準に定められています。
例えば、2級の障害基礎年金の受給権者に、新たに2 級に該当する後発障害が発生し、先発障害と後発障害とを併合した障害の程度が1級に該当する場合は、新たに1級の障害基礎年金が支給されます。
このように、加重認定(併合)は、1級または2級の障害基礎年金の受給権者が新たに生じた別の障害により、1級または2級の障害基礎年金が支給される障害の状態に至った場合に限り行われます。なお、加重認定(併合)が行われた場合は、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。