「基準傷病」とは、既に発している傷病(前発の傷病)による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る)による障害を併合して、初めて、障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合における、「新たに発した当該傷病(後発の傷病)」のことをいいます。
キジュンショウビョウ
基準傷病
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