障害年金を受給するためには、「初診日」において原則「国民年金」「厚生年金」の被保険者であることが必要となります。
被保険者であるということは、その制度に加入していることを表しているため、このことを加入要件といいます。言い換えれば「国民年金」「厚生年金」加入期間内に「初診日」があることが原則求められます。(障害基礎年金には例外もございます。)
簡略してまとめると以下のようになります。
初診日の時に
①「国民年金の被保険者」であること。
②「国民年金の被保険者であった者」であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること。
③初診日において「厚生年金の被保険者」であること。