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遡及請求

障害認定日請求(遡及請求)
障害認定日において障害等級に該当しているが、障害年金の制度を知らなかった等の理由により請求が遅れ、障害認定日から1年以上経過してから請求を行う方法です。この場合は、障害認定日以後3ヶ月以内の状態が記載された診断書と、請求日または請求日前3ヶ月以内の状態が記載された診断書の2つが必要です。支給決定がされた場合は、障害認定日に受給権が発生し、最高で時効にかからない5年分の年金が遡って支給されることになります。遡及請求には、の状態が記載された診断書が必要となりますので、障害認定日以後3ヶ月以内に医療機関等を受診して以内場合は、基本的には遡及請求を行う事はできません。

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