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障害厚生年金

障害厚生年金
「障害厚生年金」は、初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が「障害認定日」において、障害等級の1級、2級、または3級に該当する程度の障害の状態にある時に支給されます
厚生年金に加入している間に「初診日」のある病気やけがで「障害基礎年金」の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは、3級の「障害厚生年金」が支給されます。

障害厚生年金の年金額は下記の通りです。
1級:報酬比例の年金額×1.25 + 加給年金額(配偶者)
2級:報酬比例の年金額 + 加給年金額(配偶者)
3級:報酬比例の年金額(※障害厚生年金の最低保証額)

また、障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいる場合には、障害厚生年金の額に次の加給年金額が加算されます。
加給年金額:224,700円×改定率

※障害厚生年金最低保障額
3級の障害厚生年金の額は、報酬比例の年金額が支給されます。ただし、厚生年金の加入期間が短い場合、年金額が低額になってしまうことを考慮し、障害基礎年金2級の年金額の3/4の年金額が最低補償額として定められています。

なお、「初診日」から5年以内に病気やけがが治り、3級よりも軽度の障害の状態に該当する場には、「障害手当金」という一時金が支給されます。

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