障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります
障害手当金(一時金)の額は以下の通りとなります。
障害手当金の額=報酬比例の年金額×2(最低保証額:2級の障害基礎年金の額の3/4に該当する額×2)
ショウビョウテアテキン
傷病手当金
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