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シャカイテキチユ

社会的治癒

社会的治癒とは

社会保険の運用上、過去の傷病が治癒した後再び悪化した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病として取
り扱い、治癒が認められない場合は、過去の傷病と同一傷病が「継続」しているものとして取り扱われるが、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、軽快と再度の悪化との間に「社会的治癒」があったと認められる場合には、「再発」として取り扱われるものとされている。

医学的知見によれば理想的な「疾病の治癒」は、原状の完全回復であって、「治癒操作、すなわち、薬物の持
続的服薬、日常生活の制限、補助具の装用などを行わなくても生体の機能が正常に営まれ、かつ、病気の再発が予測されない状態」と定義することができるが、大部分の精神障害では上記の理想的治癒はなかなか得られないところ、多くの精神障害については、「日常生活にあまり障害を与えない治療を続けて受けていれば、生体の機能が正常に保持され、悪化の可能性が予測されない状態」を「社会的治癒」の状態とみることができることに鑑み、審査会で、薬物の持続的服薬が予防的服薬の範疇にあると認められ、健康保険の被保険者として、健常者と変わりのない社会生活を送ってきたと判断できる場合は、社会的治癒が認められます。精神障害に限らず他の疾患においても社会的治癒が認められた事例が実在していますが、認定基準の一般的項目には、相当因果関係の記載はありますが、社会的治癒の定義は記載されていません。

初診日の認定において、社会的治癒とみなされる一定の期間があれば、前後の傷病は同一傷病ではなく、「別傷病」として取り扱われ、初診日は「後ろの傷病につき初めて診療を受けた日」となります。そのため、実状を踏まえ妥当と判断した場合は社会的治癒の申立も検討します。

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