うつ病 障害厚生年金 額改定請求 <精神疾患>

2022/03/01 公開 精神

うつ病 障害厚生年金 額改定請求 <精神疾患>

相談者
女性・30代・広島県
後遺障害等級
障害厚生年金2級

受給事例

うつ病 障害厚生年金 額改定請求

性別・・・・・・女性
年齢・・・・・・30代
地域・・・・・・広島県広島市
初診日・・・・・平成26年頃
障害等級・・・・障害等級2級16号

継母からの虐待や、暴力がきっかけでうつ病を発症し、厚生年金3級を受給しながら、週に2回障害者雇用で働いている方よりご相談をいただきました。
障害年金の更新の時期が近づいていましたが、外出することが出来なくなり、仕事も辞めなければならない程病状が以前よりも悪化してしまいました。
通院先からも就労をしてはいけないと指示を受け、また訪問看護の利用も始めることになっていました。
障害年金を受給中の方で、病状が悪化した場合、年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることで等級変更の審査をしてもらう事が出来ます。
この場合は「額改定請求書」の提出が必要となります。
額の改定を申し出る時には、
・(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
・(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
を迎えると、額改定請求を行うことが出来ます。
ご依頼人の方は、障害年金を受ける権利が発生して、1年以上経過しており、初めての更新を迎えるところでした。
その為、現在の状況について文書にまとめて、通院先で読んでもらった上で、診断書を作成いただきました。
更新の提出の時には額改定請求書と、現在の日常生活状況についてまとめた文書も一緒に提出したところ、無事に3級から2級へ等級の変更を認めてもらうことが出来ました。


無料相談予約はこちら

一覧へ

無料相談で不安を安心へ

無料相談
ご予約はこちら
電話からでも
0120-923-332
インターネットからでも
予約する