洞不全症候群 障害厚生年金3級 障害認定日請求 <心疾患>

2021/03/01 公開 心疾患

洞不全症候群 障害厚生年金3級 障害認定日請求 <心疾患>

相談者
男性・50代・広島県
後遺障害等級
障害厚生年金3級

受給事例

性別・・・・・男性

年齢・・・・・50代

地域・・・・・広島県

傷病名・・・・洞不全症候群

初診日・・・・令和1年冬

障害等級・・・等級3級12号

コメント・・・普段の生活の中でめまいや、立ち眩みなどの頻度が増えたため、病院を受診された際に、心電図検査で異常が見つかり心臓に病気がある事が発覚しました。

すぐに手術を必要とするため、ペースメーカーの埋め込み手術を受けることになりました。

退院後に、無料相談会でお話をお伺いしました。

心疾患の場合、心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合には、障害年金の等級3級程度と定まっています。

通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日を迎えなければ、請求を行う事は出来ませんが、心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日を障害認定日とします。

初診日から10カ月ほど後に手術を行った為、手術後すぐに障害年金の請求手続きを行う事が出来ました。

障害年金3級は、初診日の時点で加入している年金制度が厚生年金の場合にのみ、3級までの等級が認められます。

すぐに最初に受診した病院で受診状況等証明書を取得し、厚生年金加入中である事を確認してから、診断書の記載をお願いしました。

請求から3カ月ほどで、障害厚生年金3級が無事に認められました。


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