軽度精神遅滞・広汎性発達障害 障害基礎年金2級 事後重症請求<精神の障害>
2020/02/25 公開
精神
軽度精神遅滞・広汎性発達障害 障害基礎年金2級 事後重症請求<精神の障害>
- 相談者
- 女性・30代後半・広島県広島市
- 後遺障害等級
- 障害基礎年金2級
受給事例
性別・・・・・女性
年齢・・・・・30代後半
地域・・・・・広島県広島市
傷病名・・・・軽度精神遅滞・広汎性発達障害
初診日・・・・出生日
障害等級・・・等級2級16号
コメント・・・出生時に新生児仮死を認め治療開始。1歳半頃からてんかん症状があり治療継続。同病院で軽度知的障害も指摘を受けた。その後はてんかん治療のみを行っていたが、次第にてんかん症状は軽快し治療の必要がくなるも、就労先のストレスから精神症状が現れ、就労先からの紹介で精神科受診。発達検査を促され、広汎性発達障害と診断。ご家族が障害年金の話を耳にしたのはこの時が初めてで、これまで障害年金という制度があることすら知らず10年以上請求することなく生活をされていた。障害年金という制度が複雑で精神遅滞と発達障害の請求方法等不明点が多い事で相談にこられ、受任となった。
今回は新生児仮死が原因で精神遅滞となっている事が考えられたため受診状況等証明書を取得した。また、認定日請求も検討したが、認定日時点(20歳)ではてんかん治療は継続しているもてんかん発作もなく、精神遅滞として受診歴がなかったため診断書を取得する事ができず事後重症請求に切り替えて請求を行った。
結果、障害基礎年金2級の受給権を取得した。