好酸球性胃腸炎・高度の食物アレルギー・人工甘味アレルギー・気管支喘息 障害基礎年金2級 更新 <その他の障害>

好酸球性胃腸炎・高度の食物アレルギー・人工甘味アレルギー・気管支喘息 障害基礎年金2級 更新 <その他の障害>

相談者
女性・30代前半・広島県
後遺障害等級
障害基礎年金2級

受給事例

性別・・・・・女性
年齢・・・・・30代前半

地域・・・・・広島県

依頼に至った経緯・・・初回裁定請求時に当事務所が関与し、再度の依頼
傷病名・・・・好酸球性胃腸炎・高度の食物アレルギー
傷病の原因・・食物及び人工甘味料等化学物質
障害の状態・・省略
初診日・・・・平成7年○月○日確定
日常生活状況・慢性的な水溶性下痢が1日10回以上続き、環境によっては予想外のアレルゲンに接し、アナフィラキシーや喘息を起こすため、この事に理解のある職場であれば短時間の軽労務は可能である。ただ、倦怠感が強く軽労務が難しいことが多い。

予後・・・・・継続医療があり、アレルゲンの接触が制限されれば比較的良いが、アナフィラキシーを起こすと死亡するリスクがあります。
障害等級・・・等級2級15号(障害基礎年金2級:更新)
コ メント・・・以前、初回の裁定請求にて当事務所が代行した方からの再依頼、障害年金の更新をご自身で行ったところ、障害等級3級に等級が落ちたため、障害基礎年金を受給することができなくなり、状況に変化がないのに障害年金の受給ができなくなることに納得がいかず、再度の依頼となった。障害等級が2級非該当となった理由は、短時間の軽労務が可能という箇所であると判明し、どのような軽労務が可能なのかを明らかにし、障害等級は現在も引き続き2級であることを審査請求で主張し申請した。すると、保険者から再度審査をした結果、支給停止を取消継続して障害基礎年金2級を継続支給する事となった。診断書上では労務可能と記載があるが労務可能とはどの程度の強度が可能なのかを明確に伝えることが重要であると改めて感じた案件であった。


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