多発性硬化症 事後重症請求 障害厚生年金3級<肢体の障害>
2018/03/17 公開
肢体
多発性硬化症 事後重症請求 障害厚生年金3級<肢体の障害>
- 相談者
- 男性・40代後半・広島県
- 後遺障害等級
- 障害厚生年金3級
受給事例
性別・・・・・男性
年齢・・・・・40代後半
地域・・・・・広島県
依頼に至った経緯・・・ホームページからの依頼
傷病名・・・・・多発性硬化症
初診日・・・・・平成7年〇月〇日
障害等級・・・・・等級3級12号
コメント・・・平成7年頃に手足に力が入らない症状で入院されていたが症状は完治しないまま退院しその後受診をしていなかった。10年後に同じ症状で医療機関を受診し継続治療を行っていたが、本人も平成7年の症状とは似ているものの初診日についてはどこかは分からないとの事でご相談頂いた。医療機関から様々な書類を取り寄せ平成7年と現在の症状が同一傷病であると診断された。初診日から10年以上空いている事から内容によっては社会的治癒と指摘される事が予測されたが提出書類に細かく記載をする等して提出した結果、障害厚生年金3級が認められた。