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2020/06/25更新
障害厚生年金
みなさまこんにちは。
障害年金相談窓口ソシオノームの田原と申します。
前回は障害年金の種類のひとつ「障害基礎年金」を紹介しましたが、
今回は、もうひとつの「障害厚生年金」についてお話をさせていただきます。
障害基礎年金とどう違うのか比較しながらお伝えさせていただきます。
①初診日時点の加入保険制度の違い
障害基礎年金は、
- 20歳までの年金未加入期間期間
- 20歳から60歳までの国民年金加入期間
- 60歳から65歳までの国民年金未加入期間で日本国内に住んでいる間
この3つの期間に初診日があれば障害基礎年金を受け取ることが出来ます。
それに対して障害厚生年金は、
- 初診日の時点で「厚生年金保険」に加入していること
この条件のみです。
たとえ20歳未満の方でも初診日時点で働かれていて、厚生年金保険に加入していれば障害厚生年金を受け取ることが出来ます。
また、厚生年金保険は70歳まで加入できますので、65歳以降に初診日がある場合でも、同様に初診日時点で厚生年金保険に加入されていれば障害厚生年金の申請が可能です。
ただしその場合は1級2級に該当したとしても、1階部分の障害基礎年金を受け取ることはできません。
障害の等級の違い
障害基礎年金は1級、2級のみの障害等級でしたが、
障害厚生年金はそれに加え、3級と障害手当金の障害等級があります。
1級2級の障害等級の程度は障害基礎年金と同じです。
○障害程度が3級の方は、
その傷病によって仕事をするのに大きな制限を受けている方が対象です。
(例)フルタイムで働けない方、傷病によって人とコミュニケーションを取る事ができない方、
傷病により遅刻早退・欠勤が増えた方、単純作業しかできなくなった方等が考えられます
○傷病手当金に該当する方は、
「傷病が治った」人で仕事をするのに大きな制限を受けている方が対象です。
ここで言う「治った」とは一般的に傷病が治癒した状態のことではなく、
これ以上治療しても症状が改善することが期待できない状態を言います。
また、初診日から5年を経過するまでの間に治療の効果が期待できなくなったことが前提です。
障害手当金の対象の方※傷病例はあくまで一例です※
両目の視力が0.6以下の方や片方の眼の視力が0.1以下の方、片方の耳の平均純音聴力が80db以上の方、片方の腕の指を3本以上失った方、片方の足の指を4本以上失った方など
該当する等級が多い分、
障害厚生年金の方がより幅広い障害状態の方をサポートできる年金だという事が分かります。
②受け取れる年金額の違い
障害基礎年金は障害等級の1級、2級に該当する事で、下記の図の金額を受け取ることが出来ます。
障害厚生年金の場合
1級、2級に該当すると障害基礎年金の定額支給に加えて、
更に報酬比例の年金額を併せて受け取ることが出来ます。
また、障害基礎年金には高校卒業までのお子様、もしくは20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にあるお子様がいらっしゃる場合は、そのお子さまにつき加算がありましたが、
障害厚生年金は1級、2級に該当する場合、65歳未満の配偶者がいらっしゃる方は加給年金があります。
配偶者加給年金は子の加算額同様、224,700円に改定率を乗じた金額で、
令和2年度は224,900円が加算されます。
図にするとこのようなイメージになります。
障害厚生年金1級2級に該当した場合、
障害基礎年金も併せて受け取れる分、金額はとても大きくなります。
※障害厚生年金3級の場合、報酬比例の最低保証金額が決まっています。
障害基礎年金2級の金額(781,700円)×3/4=586,300円(100円未満は四捨五入)
※障害手当金は他の障害等級と異なり、1回限りの一時金となっています。
令和2年度の最低保証額は障害厚生年金3級の最低保証額×2をした1,172,600円です。
※報酬比例の年金額について※
障害厚生年金の報酬比例年金額は、障害認定日までに加入されている厚生年金の期間によって算出される為、人それぞれ金額が異なります。
もし厚生年金の具体的な金額がいくらなのか知りたい方は、お近くの年金機構で算出できますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。
また、障害厚生年金1級2級に該当すると、障害基礎年金同様に法定免除がありますので、
国民年金保険料免除事由届を市区役所または町村役場に提出して手続きをすることで国民年金を免除することが出来ます。
障害基礎年金との大きな違いの部分を3つほど挙げましたが、
もしわからない事、ご不安な事があればぜひ一度ご相談ください。
障害年金相談窓口ソシオノームでは、
分からない事や不安なことにお応えできるスタッフが揃っています。
障害年金相談窓口ソシオノーム
田原 淳平
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