スタッフブログ
障害年金の手続き
2020/05/10更新
障害年金受給中の皆様へ
みなさまこんにちは
障害年金相談窓口 ソシオノーム の寺本です
日本年金機構様より
新型コロナウィルス感染症に伴い、障害年金を受給されている方に重要な変更点のお知らせがありましたので
こちらのブログでご紹介させていただきます。
障害年金は更新期間が1年~5年の間で設定されておりまして、障害年金を受給中の方は更新期間満了の日(お誕生日月の末日まで)
に、障害状態確認届という、現在の状態を示す診断書をお医者様に作成してもらい、日本年金機構に更新用の診断書を提出する必要があります。
しかしこの度、世界中で猛威を振るっております、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ
障害状態確認届の提出期限が
令和2年2月末~令和3年2月末までに提出期限を迎える方
につきましては
提出期限がそれぞれ一年間延長されることが決まりました
例)提出期限が令和2年6月末の方は→提出期限が令和3年6月末までになります
対象となる期間に該当される方は、延長前の提出期限までに診断書を作成・提出いただく必要はありません
また既に更新用の診断書を提出された方につきまして
現在の障害等級の継続、もしくは増額改定の判定をいただいた方は
延長前の提出期限の翌月から判定結果を反映します
現在よりも減額改定、もしくは支給停止と判定をいただいた方は
現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度更新用の診断書を提出いただき、審査・判定を行っていただけることとなりました
今回の延長の対象となる方につきましては、日本年金機構様より、個別にお知らせ文書が送付されるという事ですので是非そちらをチェックしていただきますようお願いいたします。
詳しくは日本年金機構のホームページにも掲載されております。
障害年金相談窓口 ソシオノーム
-寺本-