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障害年金のよもやま話

2019/04/11更新

障害年金に関する訴訟について

1型糖尿病、障害基礎年金認める患者9人に、大阪地裁

共同通信社

 

障害年金の処分をめぐる訴訟についてこんな記事を見かけました。

 

 

障害年金の処分を受けて不服がある場合は社会保険審査官に審査請求を行います。

その決定に対してもなお不服がある場合は社会保険審査会に再審査請求を行います。

それでもなお不服がある場合は訴訟に移行しますが、今回はその訴訟を起こしたケースです。

 

 

障害年金の申請代行を行っていると、以前から症状が変わっていないのに支給が止まった方や等級が以前よりも落ちたとおっしゃられる方とお話しする機会があります。

 

 

等級が低く認定された理由はひとくくりにできませんが、認定する上で症状が軽くなったと判断されるケースと症状自体は同様でも自身の障害特性を理解し社会復帰した事が長期的に継続した場合などでも症状軽減と判断される場合もあるように感じます。

 

年金の処分については、行政もそれなりの理由を持っておりますので、納得がいかない場合は納得がいかない理由を論理的に申し立てる必要があります。不服申立て等の手続き自体は知識のない方でも可能ですが、不服を容認してもらうにはそれ相応の根拠が必要です。

 

当事務所では不服申立てに関する容認率は40~60%で推移しています。

また、不服が認められず訴訟を行う場合についても障害年金に詳しい弁護士を紹介させていただきます。

障害年金が不支給となったり級落ちしたとしても一人で悩まず是非一度ご相談ください。

 

 

特定社会保険労務士 石山洋平

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