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2019/01/07更新

障害年金支給の3要件

新年明けましておめでとうございます。

今年最初のブログは

障害年金受給のための3要件について記述します。

 

障害年金を受給する為に3要件つの要件を満たす必要があります。その要件が以前このブログでも触れました、

①初診日

②納付要件

③障害程度要件

の3つの要件です。

この3要件ですが、全ての要件を満たさなければ受給には繋がりません。

もう一度要約すると①「初診日」は障害の原因となった傷病につき初めて医師または歯科医師の受診を受けた日を言い原則として被保険者期間中に初診日のある傷病である必要があります。

次に②「納付要件」ですが、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険期間の3分2以上の納付または免除の申請をしている事、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない事が必要です。

最後に③「障害程度要件」ですが、その障害が障害認定基準を満たす必要があります。

全ての要件を満たさなければ受給には繋がりませんので不安に感じる要件がございましたら無料で相談を承っておりますので弊社までご連絡下さい。

 

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