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2018/12/15更新
障害年金の納付要件について
本日は障害年金の納付要件についてご説明をさせて頂きます。
障害年金の納付要件とは?
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの期間で「公的年金加入期間」の
3分の2以上の納付または免除の申請をしている事
②初診日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない事
上記のいずれかを満たした場合は障害年金の納付要件クリアとなります。
納付要件が満たせない場合は請求時点で保険料を納められていても障害年金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
また、初診日よりも前に免除の申請がされていれば納付要件クリアとなりますので
経済的に保険料の納付が難しい場合は、必ず免除の申請を行ってください。
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