障害年金には、過去に遡って年金を受け取れる遡及請求(そきゅうせいきゅう)という制度があります。
障害年金を申請できる状態であったにもかかわらず、障害認定日に存在を知らなかった方や、体調面の事情で手続きできていなかった方でも、最大で5年分の年金を受け取れる可能性があります。
ただし申請には複数の書類が必要で、手続きの複雑さから途中で断念するケースも少なくありません。
本記事では、遡及請求の仕組みから申請条件・受給シミュレーション・社労士に依頼するメリットまでを、障害年金専門の社労士が順を追って解説します。
「自分は対象になるのか」「今からでも間に合うのか」という疑問をお持ちの方は、まずは無料相談からご活用ください。
目次
障害年金の遡及請求とは?認定日請求・事後重症請求との違い
障害年金の請求方法は、「いつの時点を基準にするか」によって3種類に分かれます。認定日請求・遡及請求・事後重症請求のそれぞれで、申請するタイミングや受給開始時期などが異なることは理解しておきましょう。
| 請求方法 | 申請のタイミング | 受給開始時期 | 過去への遡及 |
|---|---|---|---|
| 認定日請求(本来請求) | 障害認定日から1年以内 | 障害認定日の翌月 | あり(障害認定日の翌月まで※最大1年) |
| 遡及請求 | 障害認定日から1年以上経過後 | 障害認定日の翌月(最大5年前まで) | あり(最大5年) |
| 事後重症請求 | 65歳の誕生日の前々日まで | 請求日の翌月 | なし |
まずは、自分の状況に合った方法を正しく把握することが、受給額を最大化するうえで重要です。
①認定日請求(本来請求)とはどのような請求方法か
認定日請求とは、障害認定日(原則:初診日から1年6か月が経過した日)から1年以内に申請する、基本的な請求方法です。受給開始は障害認定日の翌月分からとなります。
たとえば、2022年4月1日が初診日であれば、2023年10月1日が障害認定日となり、2024年9月30日までに申請すれば認定日請求に該当します。提出書類の種類が少なく、3種類の請求方法のなかで、手続きの負担が軽い方式です。
②遡及請求はどのような制度なのか
遡及請求とは、障害認定日から1年以上が経過したあとでも、認定日当時の状態が障害等級の基準を満たしていれば、認定日時点まで遡って年金を受け取れる制度です。
ただし、受給権には期限(時効)が定められており、申請日から5年より前の障害年金は受け取ることができません。たとえば、障害認定日が7年前であれば、5年分のみが支給対象となります。
遡及が認められると、認定日翌月から申請月前月までの差額が一括で振り込まれるため、受給総額が数百万円規模に達するケースも珍しくありません。
③事後重症請求との違いと選択すべき場面はどこか
事後重症請求は、障害認定日の時点では症状が等級基準を満たさなかったものの、その後に症状が悪化して現在は基準を満たす場合に適用される請求方法です。遡及請求との根本的な違いは、過去には遡れず、請求日の翌月分からの支給となる点です。
なお、事後重症請求には65歳の誕生日の前々日までという期限があります。
また、老齢年金を繰り上げて受給している場合は、実際には65歳未満であっても「65歳に達したもの」とみなされるため、事後重症請求はできません。そのため、障害年金の請求を検討している方は、老齢年金の繰上げ受給を選択する前に、どちらが自身にとって適切かを十分に確認しておくことが大切です。
該当している可能性が高い方は、近くの市区町村役場や近くの年金事務所、障害年金申請代行を得意とする社労士事務所へご相談ください。
障害年金を遡及請求して実際にいくら受給できるか?傷病別・年数別シミュレーション
遡及請求が認められた場合、受給総額は等級と加入していた年金制度、遡及年数の3つの掛け合わせで決まります。遡及請求をする前に、まずは、自分のケースに近い金額の目安を把握することが大切です。
以下では、等級や遡及年数をもとに、具体的な障害年金の受給額について解説します。
障害基礎年金2級・障害厚生年金3級の年額はいくらか
障害年金の年額は、加入している年金制度と認定された等級によって大きく異なります。
国民年金のみに加入していた場合は障害基礎年金のみ受給でき、会社員など厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できます。
なお、2026年4月分からの障害基礎年金と障害厚生年金の年額は下記のとおりです。
| 等級 | 障害基礎年金の年額 |
|---|---|
| 1級 | 約105万円+子の加給年金額 |
| 2級 | 約84万円+子の加給年金額 |
(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)
| 等級 | 障害厚生年金の年額 |
|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 |
| 2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 |
| 3級 | 報酬比例の年金額(又は、3級の最低保障額) |
(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」)
障害厚生年金は基礎年金と厚生年金の合算になるため、同じ等級でも受給総額に大きな差が出ます。
遡及年数別の受給総額シミュレーション表はどうなるか
遡及年数と等級を掛け合わせた受給総額の目安は以下のとおりです。
| 遡及年数 | 障害基礎年金2級のみ | 障害基礎年金2級+障害厚生年金2級(目安) |
|---|---|---|
| 1年 | 約84万円 | 約124万円 |
| 2年 | 約168万円 | 約208万円 |
| 3年 | 約252万円 | 約292万円 |
| 4年 | 約336万円 | 約376万円 |
| 5年 | 約420万円 | 約460万円 |
障害基礎年金2級を基準にした場合、1年で約84万円、3年で約252万円、5年で約420万円となります。厚生年金加入者の場合は報酬比例部分が上乗せされるため、さらに大きな金額になる可能性があります。
また、一定の要件を満たす子どもや配偶者がいる場合は、子の加算や配偶者加給年金額などが加算されることが一般的です。そのため、家族構成によっては受給額がさらに増える可能性があり、請求が遅れるほど受け取れたはずの金額も大きくなります。
なお、シミュレーションの障害基礎年金2級+障害厚生年金2級(目安)は、報酬比例の年金額を年間40万円と仮定した場合の参考値です。実際の受給額は、在職時の標準報酬によって異なることを理解しておきましょう。
社労士への成功報酬を差し引いた手取り額はいくらになるか
社労士への遡及請求分の成功報酬は、一般的に遡及受給額の10〜15%が相場です。
仮に遡及総額が400万円で報酬率15%であれば、報酬額は60万円となり、手取りは340万円になります。着手金・相談料が不要な完全成功報酬制の事務所であれば、受給できなかった場合の費用負担はゼロです。
遡及額が大きくなるほど、報酬額が増えることは避けられません。とはいえ、自己申請で不支給となるリスクや書類不備による審査の長期化リスクと比較した場合、専門家への依頼は費用対効果の面でも合理的な選択肢といえます。
受給できて初めて報酬が発生する仕組みである以上、金銭的なリスクを負わずに専門家のサポートを受けられる点は、経済的な不安を抱える方にとって安心できる要素です。
「費用が心配で依頼をためらっている」という方ほど、まず無料相談で概算を確認することをおすすめします。
障害年金を遡及請求できる条件:自分は対象になるかを4つのポイントで確認

遡及請求が認められるためには、4つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると遡及が認められない恐れがあるため、申請前に自分の状況と照らし合わせて確認することが重要です。
①障害認定日から3か月以内の診断書を入手できるかどうか
遡及請求では、障害認定日から3か月以内の受診に基づいて作成された診断書が必要です。これは現在の症状を証明する診断書とは別に用意するもので、認定日当時の状態を医師に記載してもらう書類です。
当時、通院していた病院が現存し、かつカルテが保存されていれば、主治医に依頼して取得できます。
ただし、医療機関のカルテ保存期間は法律上5年とされているため、認定日から5年以上が経過している場合は取得できない可能性がある点に注意が必要です。
②認定日時点の症状が障害等級の基準に達しているかどうか
診断書が取得できたとしても、記載された認定日時点の症状が障害等級の基準に達していなければ、遡及は認められません。精神疾患の場合、当時の症状が日常生活に著しい支障がある水準に達しているかどうかが審査のポイントになります。
認定日当時は基準に該当していないケースが見られ、その場合は遡及が認められないケースが多いです。診断書の内容が適切かどうかを確認するには、専門家の目を通すことが有効です。
③初診日要件と保険料納付要件を満たしているかどうか
遡及請求には、初診日要件と保険料納付要件の2つを同時に満たす必要があります。
初診日要件とは、原則初診日時点で国民年金または厚生年金の被保険者であることを指します。保険料納付要件とは、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること(または直近1年間に未納がないこと)です。
年金保険料の未納期間が長い場合は、要件を満たせないことがあるため、初診日前の納付状況を年金事務所で確認することをおすすめします。
④初診日の時点で加入していた年金制度はどれか
初診日の時点で、どの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類と金額が変わります。
国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金(1級・2級)のみ受給可能です。厚生年金に加入していた場合は障害基礎年金に障害厚生年金(1〜2級)が上乗せされます。また、障害の程度が3級に該当する場合は、障害基礎年金は支給されませんが、障害厚生年金3級のみを受給できるケースがあります。
自営業・学生・扶養・無職の期間が初診日にあたる際は、国民年金扱いとなります。初診日がいつかによって受給額の上限が決まる、対象の等級が決まるため、初診日の特定は遡及請求において重要な作業の一つです。
カルテが破棄されていても障害年金を遡及請求できるか?
カルテが破棄されていても、障害の種類によっては代替書類を組み合わせることで遡及請求が認められるケースがあります。まずは、代替手段の全体像を把握したうえで、自分の状況でも遡及請求できるのかをチェックしましょう。
カルテの法定保存期間と破棄されるタイミング
医療機関がカルテを保存する義務は、医師法第24条により「診療録の記載から5年間」と定められています。つまり最終受診日から5年が経過すると、病院はカルテを廃棄することが法律上認められています。(出典:e-Gov法令検索「医師法」)
廃院した場合も同様で、引き継ぎ先がなければカルテは消滅します。障害認定日が5年以上前である場合、当時のカルテがすでに廃棄されている可能性は決して低くありません。
「まだ残っているかもしれない」と先送りにするより、早めに病院へ確認を取ることが、遡及請求を成立させるために必要です。
遡及請求が難しいケースと傷病別の成功率目安
遡及請求の難易度は、傷病の種類・認定日時点の記録状況・診断書の記載内容によって大きく異なります。
受給できる可能性を高めるには、傷病別の傾向と自己申請・社労士依頼の違いを正しく把握することが重要です。以下では、遡及請求の成功率の目安を解説します。
比較的認められやすい傷病
身体障害や肢体不自由、内部障害(心臓・腎臓・肝臓疾患など)は、症状をX線や検査数値で客観的に示しやすく、認定日時点の状態を診断書に正確に反映しやすい傷病です。
網膜色素変性症や聴覚障害なども視力・聴力の数値で等級を判断できるため、遡及が認められやすい傾向にあります。ただし、当時の状態を示すまでには至らない資料であったり、診断書の記載内容や保険料納付状況によっては遡及が認められないケースもある点には注意が必要です。
遡及請求が困難になりやすい傷病
うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害などの精神疾患は、症状の波が大きく、遡及請求が困難になりやすい傾向です。「症状が比較的安定していた」等が認められる場合、等級基準を満たしていないと判断されるケースが少なくありません。
傷病以外が理由で遡及請求が難しいケース
傷病の種類以外にも遡及を難しくする状況があります。たとえば、障害認定日から3か月以内に受診していない場合は、認定日時点の診断書を作成できません。
複数の病院を転院して初診日の特定が複雑なケースや、認定日時点の症状が軽かった場合も遡及が認められにくくなります。依頼の仕方を誤ると、受給できるはずの遡及分を取りこぼすリスクが生じます。
自己申請と社労士依頼では認定率にどのくらい差があるか
自己申請と社労士依頼の最大の差は、必要書類を不備がない状態で適切に準備できるかどうかにあります。各書類を自分で準備する場合、不備に気づかないまま提出するケースが少なくありません。結果として、不支給や等級の低下につながる恐れがあります。
障害年金に精通した社労士事務所は、記載漏れ・ミスを事前に確認し、書類を適切に揃えるサポートができます。難しいケースほど早期に相談することをおすすめしており、何からやるべきかわからない場合は、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金の遡及請求を今すぐにするべき理由

遡及請求を先延ばしにすると、カルテが破棄されたり、時効によって受給権を失ったりするリスクが伴います。
どちらも時間が経つほど取り返しのつかない損失につながるため、「もう少し体調が落ち着いてから」と後回しにすることは控えましょう。実質的な金銭的損失を生む原因になります。
以下では、遡及請求を今すぐに行うべき理由を詳しく解説します。
カルテが処分されると手続きが難しくなるため
医師法第24条により、カルテの保存義務は最終受診日から5年間と定められています。5年を過ぎると、病院はカルテを廃棄することが法律上認められており、廃棄された場合は認定日時点の診断書を作成する根拠がなくなります。
前提として、初診から年数が経つほど、証明書類の入手が困難になることを理解しておきましょう。証明書類が揃わなければ、遡及請求そのものが成立しなくなるリスクがあります。
「まだ残っているかもしれない」という希望的観測で先送りにするより、今すぐ病院に確認を入れることが遡及請求をするために欠かせません。
認定日が5年以上前だと遡及分が時効で消えるため
障害年金の受給権には5年の消滅時効があり、申請日から5年より前の分は受け取ることができません。たとえば、障害認定日が6年前であれば、申請を今日行っても受給できるのは直近5年分のみです。
さらに、申請を1か月先延ばしにするごとに、1か月分の受給額が時効によって消滅します。
障害基礎年金2級が月額約7万円と仮定すると、先延ばしするごとに毎月約7万円、1年間先延ばしにすると約84万円が回収不能になる計算です。「いつか申請しよう」という先送りが取り返しのつかない損失につながる以上、早期の行動が最大の対策といえます。
障害年金申請代行のソシオさんが携わった遡及請求の解決事例
ここでは、障害年金申請代行のソシオさんが実際に携わった、遡及請求の解決事例を3件紹介します。傷病名・受給が決定した等級・受給総額を具体的に掲載しているため、ご自身のケースに近い事例を参考にしてください。
心臓の疾患で障害厚生年金3級が遡って決定した事例
この事例は、心臓疾患を発症し、初診から数年が経過して障害年金制度を知ったことがきっかけでソシオさんに相談したケースです。
初診日を証明しにくいケースではあったものの、人工弁の手術を行った日から3か月以内の診断書・現在の診断書の2枚を医療機関に作成いただき、障害年金の遡及請求をしました。
必要書類をスムーズに揃えられたことから、人工弁の手術をしたところまで遡り、障害年金を受け取れるようになったといいます。最終的には、障害厚生年金3級、受給金額(遡及分)は300万円が決定しました。
自閉症スペクトラムで障害基礎年金2級の受給が決定した事例
この事例は、成人後に自閉症スペクトラム障害の診断を受けたケースです。当初は医療機関を点々としていたことが原因で、初診日・認定日を特定できない状態でした。
しかし、医療機関の特定を進め、診断書を取得して請求をした結果、障害基礎年金2級の受給権の獲得に成功しました。あわせて、遡及請求にも成功し、5年分を遡って受給できることになった事例です。
>>自閉症スペクトラムで障害基礎年金2級の受給が決定した事例
網膜色素変性症で障害厚生年金2級の受給が決定した事例
この事例は、網膜色素変性症で障害厚生年金2級の受給が決定したケースです。申請時に意識したポイントは、障害認定日時点の障害等級は2級に該当していることが証明できるかどうかでした。
結果的に、障害認定日時点で障害厚生年金2級の受給権を獲得でき、5年分の遡及請求に成功しました。
【無料相談あり】障害年金の遡及請求のことなら障害年金申請代行ならソシオさんにお任せください
ソシオさんは、障害年金申請の専門事務所として全国からのご相談に対応しています。遡及請求は手続きの複雑さから、自己申請での対応が難しいケースが珍しくありません。
そのため、当サービスでは、初診日の特定から審査に関する問い合わせや追加書類の対応などを、専任のスタッフが一括してサポートします。依頼から受給決定までの流れは以下のとおりです。
- お問い合わせ
- 面談(サービス説明)
- 契約
- サービスのご提供(申請手続きサポート)
- 障害年金の受給・報酬振り込み
遡及請求が遅くなるほど、障害年金の受給額が少なくなる可能性があります。まずは、下記のボタンからお気軽にご相談ください。
障害年金の遡及請求に関するよくある質問
遡及請求に関してよくいただく質問を4つにまとめました。各回答はこの質問だけ読んでも内容が完結するよう構成しています。
Q1:遡及請求は最大何年分受給できますか?
遡及請求で受給できるのは、申請日から最大5年前までの分です。障害年金の受給権には5年の消滅時効が設定されており、それより前の期間は時効により受け取ることができません。
たとえば、障害認定日が8年前であっても、申請日から遡れるのは5年分のみとなります。認定日から時間が経つほど受給できる総額が減っていくため、早期の申請が重要です。
Q2:認定日の時期に受診していなくても遡及請求はできますか?
障害の種類によっては、代替書類を組み合わせることで遡及請求が認められるケースがあります。自力での対応が難しい場合は、社労士へ相談しましょう。
Q3:申請から入金まで何ヶ月かかりますか?
申請から受給決定後の入金までの期間は、おおむね4〜6か月が目安です。書類に不備があった場合や審査が混み合っている時期には、さらに時間がかかるケースもあります。
遡及請求の場合、認定日時点の診断書の取得に時間を要することが多く、申請準備の段階から数か月かかるケースも少なくありません。早めに準備を始めることが、受給開始を早める最善の方法です。
Q4:社労士に依頼する費用はいくらですか?成功報酬制ですか?
社労士への成功報酬は、一般的に遡及受給額の10〜15%が相場です。ソシオさんは着手金0円・完全成功報酬制(遡及受給額の10%)を採用しており、受給できなかった場合の費用負担はありません。
初回相談も無料のため、まずは費用を気にせずご相談いただけます。報酬の詳細は相談時にご確認ください。
まとめ:遡及請求は「今すぐ動くこと」が最大のポイント
遡及請求が認められるには、認定日から3か月以内の診断書の取得・認定日時点の症状が等級基準を満たすこと・初診日要件・保険料納付要件の4つをすべて満たす必要があります。
受給総額は等級・年金制度・遡及年数の掛け合わせで決まり、障害基礎年金2級で最大5年分を受給できた場合は約420万円に達する可能性があります。申請を1か月先延ばしにするごとに、障害年金の受給額が減るほか、カルテが破棄されるリスクも高まります。
「自分が対象かどうか」「今からでも間に合うか」という判断は、専門家に確認することがおすすめです。ソシオさんは着手金0円・完全成功報酬制で、電話・LINE・オンラインによる全国対応が可能です。迷っているなら、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。
※本記事は障害年金の遡及請求に関する一般的な解説であり、特定の方の受給可否や受給額を保証するものではありません。受給額・報酬は個別の事情によって異なります。掲載した受給事例・金額は当事務所が関与した実例にもとづいており、参照元URL(socio-sr.com の各 /case/ ページ)は公開前に実在および記載内容の一致を必ずご確認ください。個別の判断については専門家にご相談ください。
この記事の監修者
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
