全国対応の無料相談専用ダイヤル

0120 - 923 - 332
受付時間 / 平日 09:30〜18:00

障害年金は社労士に相談するタイミングで何が変わる?初診日前から更新まで段階別に解説

石山 洋平

石山 洋平

岡本 卓也

岡本 卓也

障害年金の申請を考えるとき、社労士にいつ相談すればよいのか迷う方は少なくありません。結論として、相談そのものはどの段階でも可能です。ただし、初診日や障害認定日といった制度上の節目によって、取れる選択肢や準備できることは変わってきます。

この記事では、初診日前から認定日前後、認定日を過ぎたあと、自分で申請して不支給になった場合、そして更新時まで、タイミングごとに何ができて何が変わるのかを段階的に解説します。

ご自身がいま、どのフェーズにいるのかを確認しながら読み進めてみてください。

目次

結論:社労士への相談はどのタイミングでも可能|ただし早いほど有利

障害年金について社労士に相談すること自体は、申請のどの段階であっても可能です。まだ申請を決めていない段階で見通しを確認するための相談も、すでに申請して結果が出たあとの相談も受け付けています。

そのうえで知っておきたいのは、相談の時期が早いほど、取れる選択肢が広がりやすいという点です。障害年金は初診日を起点として保険料の納付要件や障害認定日が決まる制度のため、時間が経つほど初診日の証明書類が集めにくくなったり、振り返る期間が長くなって申立書の作成が複雑になったりします。

早い段階で全体像を把握しておくと、こうした負担を抑えやすくなります。以下では、タイミングごとに社労士へ相談・依頼する際のポイントを順番に解説します。

相談と正式依頼は違う!まず無料相談だけでもOKな理由

社労士への相談と正式依頼は、性質が異なります。相談は、いまの状況で障害年金の対象になりそうか、どんな書類が必要になりそうかといった見通しを確認する段階です。一方で、正式依頼は、書類の収集や申請手続きの代行に実際に着手する段階を指します。

当事務所では初回相談を無料で承っております。相談したからといって、その場で依頼を決める必要はありません。まずは現状を整理するためだけに相談を使っていただくこともできますので、申請するかどうかを迷っている段階でも気軽にご利用いただけます。

タイミングが早いほど有利になる3つの構造的理由

相談や準備が早いほど有利になる理由は、主に次の3つの構造によります。

  • 初診から年数が浅いうちは、初診日を証明する書類を取得しやすい
  • 障害認定日に向けて必要な準備のための期間を確保しやすい
  • 経過が短いうちは振り返る期間が短いため、書類作成がシンプルになりやすい

いずれも、初診日から時間が経つほど難しくなりやすい要素です。それぞれの中身は、このあとのタイミング別の解説で具体的に解説します。


 

【タイミング別早見表】社労士へ障害年金の依頼をするときの費用感・所要期間の目安

ご自身がいまどのフェーズにいるかによって、社労士に依頼できることや費用感は変わります。まずは全体像を一覧で確認しましょう。

費用については、当事務所の障害年金申請代行の成功報酬は、初回年金額の2か月分を目安としており、着手金は不要です。なお、不支給後や更新については、本ページでは制度上の選択肢や留意点を情報としてお伝えする位置づけとしています。

タイミング 社労士への依頼 費用感の目安
初診日前 障害年金の手続きとしては着手できない
初診日〜障害認定日 対応可能。認定日まで間がある場合は時期を見て着手 年金額の2か月分前後+遡及分(過去分の一括)の10〜15%程度
障害認定日以降(遡及請求) 対応可能 年金額の2か月分前後+遡及分(過去分の一括)の10〜15%程度
自分で申請して不支給後 対応可能。争うポイントがある場合に限る ・自分で申請して不支給後の再申請は、年金額の2か月分前後+遡及分(過去分の一括)の10〜15%程度
・不服申し立ては、着手金+年金額の3か月前後
更新(再認定)時 対応可能。新規の受付は不可な場合あり その事務所で申請対応していた場合は3万円前後、新規で着手する場合は年金額の1.5か月分前後
表:タイミング別の社労士への依頼可否と費用感の目安

所要期間は申請内容や書類の状況によって幅があります。申請から結果が出るまでの標準的な処理期間については、一人ひとりの状況によって差が生じることを知っておきましょう。

社労士へ障害年金の相談をするのは初診日前からでも可能?
まだ医療機関を受診していない段階での相談は、原則としてお受けしておりません。障害年金の手続きとして前に進めるには、初診日があることが前提になります。

認定日まで期間がある場合|その時期が来てから動き出すのが現実的

初診日があっても、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)までにまだ期間が残っている場合は、その時期が近づいてから動き出すのが現実的です。認定日まで期間がある段階では、その時期が来るまで契約を結ぶことはなく、書類の取得などにも着手しません。

認定日より前に申請用の診断書を取得しても、所定の時期の状態を証明する書類としては使えず、早すぎる着手による実益が乏しいためです。

たとえば休職中で傷病手当金を受給している段階では、まず療養と当面の生活の支えに集中し、認定日が近づいてきた時期に改めて準備を始めるという進め方が良いでしょう。早すぎる段階で契約や着手を急ぐ必要はなく、適切な時期に動けるよう、相談の中で見通しだけ立てておくことが大切です。


 

障害認定日が近づいてきたら|社労士へ相談・依頼するときに知っておきたいこと

障害認定日が近づいてきた時期は、申請に向けた準備を始める一つの目安になります。ただし、この時期に依頼すれば必ずうまく進むというわけではなく、傷病の種類によって進み方が変わります。利点と留意点の両方を押さえておきましょう。

初診から年数が浅いほうが初診日の証明書類を取得しやすい

初診日を証明する書類として、受診状況等証明書があります。これは初診を受けた医療機関に作成を依頼するもので、カルテの記載をもとに作られます。

ここで関わってくるのが、診療録(カルテ)の保存期間です。医師には診療を完結した日から5年間カルテを保存する義務が法令で定められており、裏を返せば、5年を過ぎるとカルテが廃棄されている可能性も出てきます。(出典:e-Gov法令検索「医師法」

初診から年数が浅いうちは、初診を受けた医療機関にカルテが残っている可能性が高く、初診日の証明書類を取得しやすい状況にあるといえます。

実際に、初診から時間が経ってカルテが残っておらず、受診状況等証明書の作成を断られるケースも見られます。その場合は別の資料で初診日を証明する方法を検討することになり、難易度は上がる傾向です。

早い段階で証明書類を確保しておくことには、こうした事態を避けやすいという意味があります。

精神疾患では認定日が近づいた時に医師がすぐ申請に動けないことも

社労士が、医師の作成した診断書の記載内容を書き換えたり修正したりすることはできません。診断書は、あくまで医師が医学的判断にもとづいて作成するものです。

そのうえで知っておきたいのは、とくに精神疾患の場合、障害認定日が近づいたからといって、主治医がすぐに障害年金の診断書を作成してくれる、障害年金に該当する状態と判断されるとは限らないという実情です。治療方針や病状の医学的判断、患者との関係性などから、申請への向き合い方は医師によってさまざまです。

だからこそ、早めに相談して全体の見通しを立てておくことに意味があります。診断書の作成は医師との情報共有や関係性構築を進めながら依頼していくことになり、そのための時間的な余裕を持っておけるためです。

経過が短いほど病歴・就労状況等申立書の作成がシンプルになる

申請には、発病から現在までの経過や日常生活・就労の状況を自分側から説明する、病歴・就労状況等申立書が必要です。初診から申請時点までの経過を振り返って記載するもので、対象となる期間が長いほど、整理すべき内容が増えていくため、作成する難易度が上がります。

逆に、初診からの経過が短いうちは、振り返る期間そのものが短いため、申立書の作成が比較的シンプルになります。


 

遡及請求なら社労士へ依頼することがおすすめ

障害認定日をすでに過ぎてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。一定の条件を満たせば、過去にさかのぼって年金を受け取る遡及請求という選択肢があります。

認定日の時点で障害の状態にあったと認められれば、その分を一括で受給できる可能性があるためです。ここでは、遡及請求で社労士の関与が有効になる理由を整理します。

認定日時点の状態を証明する書類の収集・整理に専門知識が必要だから

遡及請求では、現在の状態だけでなく、過去の障害認定日の時点でどのような状態だったかを証明する必要があります。

当時の診断書や受診記録など、過去にさかのぼった書類を集めて整理する作業には、どの資料がどの要件の証明に使えるかを抑えておく必要があります。

たとえば、下記のように、初診日そのものの認定が論点になるケースもあります。

当事務所で受給に成功した事例で、複数の医療機関で異なる診断名を受けていたために、当初は初診日が認められず却下されているお客様がいました。初診時から継続していた症状の一貫性に着目して医療記録を分析し、症状の連続性を専門的に主張した結果、初診日が認定され、遡及請求が認められたケースもあります。

このように、過去の記録を丁寧に読み解いて証明を組み立てる作業は、遡及請求の成否を左右します。

判断を誤ると遡及分が全額失われるリスクがあるから

遡及請求では、障害認定日の時点で障害の状態にあったと認められるかどうかが鍵になります。ここの判断や立証を誤ると、本来受け取れたはずの遡及分が認められず、結果として失われてしまうことがあります。

遡及分はまとまった金額になることも多いため、ここを慎重に組み立てることの意味は大きいといえます。

時効(5年)までの期間を最大限活かした申請戦略を立てられるから

遡及請求でさかのぼって受け取る年金には、時効があります。時効によって、認定日にさかのぼれる場合でも、請求時点から5年より前の分は受け取れなくなります。

つまり、時間が経つほど受け取れる過去分が目減りしていく可能性があるということです。残された期間を踏まえて、いつ・どのように請求するのが良いかという道筋を立てるうえでも、早めに見通しを確認しておくことが役立ちます。


 

自己申請で不支給になった場合|残されている選択肢

「自分で申請してみたものの不支給になってしまった」という方もいます。結果通知を見て、もう障害年金は受け取れないのではと感じるかもしれません。

ですが、不支給は必ずしも最終結論ではなく、制度上はいくつかの選択肢が残されています。ここでは、不支給になってからどのような行動をとるべきなのか解説します。

不服申立てや再請求という制度上の選択肢が残っている

障害年金は、一度不支給になっても請求し直すことが可能です。大きく分けると、不支給の決定に対して不服を申し立てる方法と、改めて請求し直す再請求という2つの選択があります。

不服を申し立てる手続きは、決定の内容に納得できない場合に取りうる道として用意されています。ただし、手続きには一定の期限や要件があるため、どちらの方向が適しているかは、不支給になった理由や状況によって変わることを理解しておきましょう。

まずは、なぜ不支給になったのかを冷静に確認することが大切です。

再請求では不支給の原因を見極めて書類を整理する必要がある

再請求を選ぶ場合に重要になるのが、前回なぜ不支給だったのかという原因の見極めです。

病態が認定基準に該当しなかったのか、申立書との間に整合しない点があったのか、あるいは初診日や納付要件の証明に課題があったのかなど、原因はさまざまです。

原因を特定しないまま同じ内容で再請求しても、同じ結果になりかねません。そのため、どこに課題があったのかを分析し、必要な書類を整え直したうえで請求することが重要です。

手続きには期限があるため早めの判断が重要

不服を申し立てる手続きには、決定を知った日からの期限が定められています。期限を過ぎると、不服申立てができなくなることを知っておきましょう。

不支給の通知を受け取ったあと、どう動くかを決めるまでに時間をかけすぎると、選べたはずの選択肢が時間切れで失われることがあります。まずは通知の内容と、それぞれの手続きに期限があることを早めに把握しておくことが大切です。


 

更新(再認定)のタイミングで起こりうること

障害年金は、一度受給が決まればずっと同じ金額を受け取り続けられるとは限りません。多くの場合、定期的に障害の状態を再確認する更新(再認定)の手続きがあります。

受給が決まったあとも、この更新が一つの節目になります。ここでは、更新のタイミングで何が起こりうるのかを整理します。

診断書の記載内容が等級の維持・変更・支給停止を左右する

更新の時期になると、改めて医師の診断書を提出して、障害の状態を再び審査してもらうことになります。このとき提出する診断書の記載内容によって、等級がそのまま維持されることもあれば、上がったり下がったりすることもあり、場合によっては支給が停止されるケースも少なくありません。

更新の時期は、年金証書に記載されている次回診断書提出年月で確認できます。再認定までの期間は障害の状態に応じて1年から5年の範囲で設定され、状態が固定的とみなされる場合には更新を要しない永久認定となることもあります。

次の更新がいつなのかを把握し、その時点の状態が適切に診断書へ反映されるよう備えておくことが大切です。

一度支給停止になると再開には別の手続きが必要になる

更新の結果、障害の状態が軽くなったと判断されると、支給が停止されることがあります。問題は、一度支給が停止されると、再び受給するために別途手続きが必要になる点です。

支給が止まったあとに再び受け取るには、停止の決定に対して不服を申し立てるか、一定の期間を経てから改めて額の改定を請求するといった、別の手続きが必要となります。いずれも、個別の状況を踏まえた対応が求められるため、停止になってから動くより、更新の時点で状態を適切に伝えられるよう準備しておくことが重要です。


 

社労士へ障害年金の申請を依頼するメリット

ここまでタイミングごとの違いを見てきましたが、どの段階で依頼する場合にも共通して得られるメリットがあります。最後に、社労士へ障害年金の申請を依頼する普遍的なメリットを解説します。

複雑な手続きをすべて任せられる

障害年金の申請では、初診日の証明や病歴・就労状況等申立書の作成など、複数の書類を整える必要があります。これらを自分一人で進めようとすると、何から手をつければよいかわからず、負担が大きくなりがちです。

社労士に依頼すれば、書類の作成や診断書の手配といった実務を任せられます。

手続き全体の負担を大きく減らせる点は、どのタイミングでも変わらないメリットといえるでしょう。

不支給・等級低下のリスクを事前に把握・回避できる可能性が高まる

申請前に専門家が状況を確認することで、どこにリスクがあるのか、どの程度ハードルが高いのかを事前に把握しやすくなります。診断書と実際の生活状況にずれがないか、必要な書類が揃っているかといった点を整えておくことで、不支給となることや想定より低い等級になるリスクを抑えられる可能性が高まります。

病状によってしんどい状態でも手続きを済ませられる

障害年金を必要とする方は、体調がすぐれず、外出や細かな作業が難しい状態にあることもあるでしょう。書類を揃えるために何度も出向いたり、長い書類を自分で整理して書き上げたりすることが、大きな負担になる可能性もゼロではありません。

社労士に依頼すれば、やり取りはLINEや電話などを活用し、依頼者の体調や状況に合わせて柔軟に進められます。しんどい状態のときでも、無理のない形で手続きを前に進められる点は、安心して申請に臨むうえで大きな支えになります。


 

【無料相談あり】障害年金申請代行ならソシオさん

ソシオさんでは、障害年金に注力して申請のサポートを行っており、どの段階からのご相談にも対応しています。初回のご相談は無料で、着手金もいただいておりません。

報酬は成果報酬で、障害年金の初回支給後にお支払いいただく形で、万一受給につながらなかった場合に費用はかかりません(書類取得などの実費はご負担いただきます)。

体調がすぐれず外出が難しい場合でも、LINEや電話などを活用し、お一人おひとりの状況に合わせて進めていきます。

申請のタイミングに迷ったら、まずは現状を整理するところからで構いません。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。


 

障害年金を申請するタイミングに迷う方からよくある質問

最後に、障害年金の申請タイミングについてよく寄せられる質問にお答えします。

Q:社労士への相談・依頼費用はいつ発生しますか?

相談・依頼費用がいつ発生するかは、依頼する社労士事務所の料金体系によって異なります。初回相談を無料としている事務所もあれば、相談の段階から費用がかかる事務所もあります。

着手金についても、依頼の時点で必要とする事務所と、不要としている事務所があります。

報酬の支払い時期も、受給が決まって年金が支給された後とする成功報酬型のところが多く見られますが、事務所ごとに条件はさまざまです。診断書の取得などにかかる実費は、報酬とは別に依頼者の負担となるのが一般的です。

費用の発生時期や金額は依頼前に確認しておくと、安心して進められます。

Q:更新のたびに社労士に依頼する必要がありますか?

更新のたびに必ず社労士へ依頼しなければならないわけではなく、ご自身で更新の手続きを行うこともできます。

ただし、更新時に提出する診断書の内容によっては、等級が変わったり支給が停止されたりすることがあります。次回の更新時期は年金証書の次回診断書提出年月で確認でき、再認定までの期間は1年から5年と幅があります。状態を適切に伝えられるか不安がある場合に、専門家へ依頼するかどうかを検討するとよいでしょう。

Q:依頼から受給決定まで、どのくらいの期間がかかりますか?

期間は、傷病の種類や必要な書類の状況によって幅があります。書類の収集から申請、結果の通知まで、数か月程度かかる場合があります。

特に、初診日の証明に時間を要する場合や、過去にさかのぼる遡及請求の際は、書類の準備に時間がかかることもあります。状況によって必要な期間は異なるため、まずは、無料相談を通じて自身の状況を整理することがおすすめです。


 

まとめ:社労士へ相談するタイミングに迷ったら「今すぐ」が正解

障害年金は、社労士への相談自体はどのタイミングでも可能ですが、初診日がなければ手続きとして前に進めることはできません。初診日があっても認定日まで期間がある場合は、その時期が来てから動き出すのが現実的です。

認定日を過ぎたあとでも遡及請求という選択肢があり、自分で申請して不支給になった場合にも不服申立てや再請求の道が残されています。更新の時期には、診断書の内容が等級の維持・変更・支給停止を左右します。いずれの局面にも共通するのは、早めに状況を把握しておくほど、取りうる選択肢を残しやすいという点です。

申請のタイミングに迷ったら、ソシオさんの無料相談で現状を整理するところから始めてみてください。どの段階からの相談にも対応しており、一人で抱え込まずに見通しを立てられます。


※本記事は障害年金制度の一般的な解説であり、特定の方の受給可否や費用を保証するものではありません。費用や手続きの取り扱いは事務所や個別の事情によって異なります。掲載した受給事例は当事務所が関与した実例にもとづいており、参照元URL(socio-sr.com の /case/ ページ)は公開前に実在および記載内容の一致をご確認ください。個別の判断については専門家にご相談ください。

障害年金請求について社労士に相談

この記事の監修者

石山 洋平
監修: 石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
岡本 卓也
監修: 岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
一覧へ戻る

関連記事

オンライン・郵送で全国対応
障害年金のご相談はLINEで

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日9:30~18:00