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障害年金の申請は社労士に依頼すべき?専門家に頼るべきケースや依頼するメリットを解説

石山 洋平

石山 洋平

岡本 卓也

岡本 卓也

障害年金の申請を前にして、「社労士に頼むべきか、自分でできるのか」と迷っている方は少なくありません。

障害年金の申請は、書類の種類が多いだけでなく、記載内容の整合性や初診日の証明方法など、専門的な知識が求められる場面が随所にあります。「なんとなく提出した」結果、不支給になってしまうケースも実際には起きています。

この記事では、社労士への依頼が本当に必要なケースと、自力申請でも十分なケースを正直にお伝えします。費用の相場・依頼後の流れ・不支給になった場合の対処法まで網羅していますので、どうすべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

 

目次

 

障害年金の申請を社労士に依頼すべきか|結論と判断の基準

結論から言えば、「初診日の証明が難しい」「精神疾患・発達障害など日常に支障があり円滑に手続きがすすめられない」といったケースでは、社労士への依頼を強くおすすめします。一方、初診日が明確で書類収集に動ける環境が整っているなら、自力申請も十分に可能です。

社労士への依頼が必要かどうかは、傷病の種類・手続内容・生活状況の3点で大きく変わります。以下では、判断軸を具体的に示します。

「自分で申請したい」と思う前に知っておきたい申請の実態

障害年金の申請は、年金事務所の窓口で書類をもらって記入すれば終わりというほど単純ではありません。必要書類は、受診状況等証明書や診断書、病歴・就労状況等申立書などをはじめ多岐にわたります。

とりわけ重要なのが病歴・就労状況等申立書です。発症から現在までの経緯を時系列で記述するこの書類は、診断書と内容がずれていると審査で不利になることがあります。また、初診日の特定を誤ったまま申請すると、受給資格そのものが認められないケースも少なくありません。

「書類をただ揃えて提出すればよい」という感覚で臨むと、思わぬところで躓くのが障害年金申請の実態です。

 

障害年金を自力で申請することが向いているケース|社労士に依頼しなくてよい条件

社労士への依頼を検討する前に、自分のケースは自力で申請できるかを確認することが大切です。記載する内容を上手くまとめられるときと、以下の3つの条件をすべて満たしているなら、自力申請でも十分に対応できる可能性があります。

費用をかけずに申請できるに越したことはありませんので、正直にお伝えします。

初診日と因果関係整理が簡単明確ですぐに収得できる場合

障害年金の申請において、初診日(はじめてその傷病で医療機関を受診した日)の証明は、申請の根幹をなす要素です。初診日が明確、かつ当時のカルテが現在もその医療機関に保管されており、「受診状況等証明書」をすぐに取得できる状況であれば、申請の第一関門は難なく通過できます。

たとえば、初診から現在まで同じ病院に通院しており、継続して診療を受けているようなケースが該当します。初診日の証明に手間がかからないぶん、手続き全体の難易度は下がる傾向です。

本人が自立して動ける程度の病態である場合

障害年金の申請では、年金事務所・医療機関・市区町村窓口等での内容確認、必要書類の取得依頼や作成等が発生します。書類の収集や記入、提出に向けて本人が時間と体力を確保して動ける環境にあれば、自力申請は現実的な選択肢となります。

具体的には、「年金事務所に複数回足を運べる」「医師へ診断書の依頼と内容確認を自分で行える」「申立書を自分の言葉で丁寧に書ける」といった条件が揃っているかが判断基準です。

逆に、体調の波が激しく外出自体が困難な状況では、書類収集の段階で行き詰まるリスクがあります。その場合は、後述する「社労士へ依頼すべきケース」に該当する可能性が高いため、あわせてご確認ください。

 

社労士へ障害年金の申請を依頼すべきケース|こうした状況では専門家が不可欠

自力申請が難しいケースには、いくつかの共通したパターンがあります。以下に挙げる3つの状況に一つでも当てはまるなら、社労士への依頼を真剣に検討することをおすすめします。「なんとかなるだろう」と自力で進めた結果、不支給になってしまうケースは決して珍しくないからです。

カルテが廃棄されているなど、初診日の証明が困難な場合

医療機関のカルテ保存義務は最終受診日から5年間とされています。そのため、初診から長期間が経過している場合、当時のカルテがすでに廃棄されているケースは珍しくありません。カルテがなければ「受診状況等証明書」を取得できず、初診日を公的に証明する手段を失うことになります。

このような場合でも、次の病院での受診状況等証明書の収得、当時の診察券や領収書、お薬手帳や家族の陳述書など、複数の第三者的資料を組み合わせることで初診日を推定・証明できる場合があります。証明力の判断が曖昧な状況で独力で進めると「初診日不明」として申請が却下されるリスクがあります。

>>カルテが破棄されたいたケースの事例はこちら

過去に申請して不支給になった、または審査請求を検討している場合

過去に不支給になったものの、病状の悪化に伴って状況が変化し、医師に勧められている場合は社労士が再申請をサポートできます。

一度不支給の決定を受けた方が再挑戦する場合、単純に再申請するだけでは同じ結果になる可能性が高いです。不支給の原因を正確に分析し、診断書の内容・申立書の記述・初診日の証明方法のどこに問題があったのかを特定したうえで、対策を講じる必要があります。

また、処分に納得できない場合は審査請求・再審査請求という不服申し立ての手続きがあります。これは通常の申請よりさらにどこに問題があったのかを特定し、かつ、対策可能かの判断を適切に行わないといけないため専門的な知識が求められます。

>>不支給から受給できたケースの事例はこちら

体調・家庭環境から自力での書類収集が困難な場合

障害年金を申請しようとしている方の多くは、日常生活そのものに支障を抱えています。

「体調の波が激しく外出が難しい」「一人暮らしで動いてくれる家族がいない」「複数の医療機関に通っており書類収集や病歴就労状況等申立書作成の手間が大きい」といった状況では、申請手続きを自力で進めることが大きな負担になります。

書類の不備や提出漏れが生じれば、審査が遅れるだけでなく、不利な結果につながることも少なくありません。体調や生活環境の面で手続きへの対応が難しいと感じているなら、社労士に依頼すべきサインです。

来所不要・電子契約で対応している事務所であれば、外出が困難な方でも自宅にいながら手続きを進められます。

>>日常生活に支障をきたしている方のケースの事例はこちら

 

社労士に障害年金の申請を依頼するメリット

「社労士に頼むと何をしてくれるのか」が具体的にイメージできないと、依頼に踏み切りにくいものです。ここでは、社労士への依頼によって実際に何が変わるのかを6つの軸で具体的にお伝えします。

年金記録の取得から提出まで、すべての書類作業を丸ごと依頼できる

障害年金の申請に必要な書類は、「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「裁定請求書」など多岐にわたります。それぞれの書類をどの順番で、どの機関に依頼し、どのように整えて提出するかといった一連の流れをすべて社労士が担います。

年金事務所への照会・書類の不備確認・提出のタイミング管理まで含めると、申請手続きは想像以上に工程が多いものです。これらをまるごと任せられることで、申請者本人は体力と時間を温存しながら無理なく手続きを進めることができます。

「病歴・就労状況等申立書」の完成度が上がる

病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経緯・受診歴・日常生活の状況・就労への影響を自分の言葉で記述する書類です。

社労士はヒアリング等を通じて生活の困難さや症状を引き出し、審査基準に照らして必要な情報を申立書に盛り込み申請書を作成します。「自身で書こうと思ったが、何をどう記載すればよいのか悪いのかがわからない」という状態で混乱されるケースは珍しくありません。

手続き全体のスピードが上がる(受給権の喪失期間の抑制)

障害年金の申請は、書類の準備から提出・審査完了まで数ヶ月以上かかることが一般的です。

しかし、初めて申請する方が手探りで進めると、書類の不備・医療機関とのやり取りの遅延・年金事務所等への予約相談と訪問確認などで、さらに時間がかかりやすくなります。

社労士は申請実務に精通しているため、どの書類をいつまでに用意すべきかを見通したうえでスケジュールを組み、手続きを円滑に進めることが可能です。障害年金は請求月の翌月から受給できる権利が発生するため、請求が遅れるほど本来受給できる障害年金の権利が発生せず喪失してしまいます。

そのため、スピードは単なる利便性以上の意味を持ち、ご自身での手続きが遅ければ社労士に任せても実質負担は同じ、又は、少なく済んだという結果になることもあります。

来所不要・電子契約で、体調が悪くても手続きが進む

障害年金を申請する方の中には、外出自体が困難な状態にある方も多くおられます。来所不要・電子契約に対応している事務所であれば、自宅にいながらオンラインや郵送で手続きが完結するため、体調の悪い日でも申請手続きが滞るリスクが少なく済みます。。

電話・メール・郵送などで対応が完結する事務所を選ぶことで、通院だけでも精一杯という状況でも、着実に申請を進められます。

初診日不明・複雑な病歴など、難しいケースも任せられる

「カルテが廃棄されている」「複数の傷病が重なっている」「過去に別の傷病で申請したことがある」「障害認定日の特例に該当するかもしれない」など、申請の難易度を上げる要因はさまざまです。

複雑なケースほど、申請実績と専門知識を持つ社労士の経験が活きます。

「自分のケースは難しいから無理かもしれない」と諦めてしまう前に、まず相談してみることが重要です。一見困難に見えるケースでも、証拠の集め方や申請方法の工夫によって受給につながることがあります。

 

社労士に障害年金の申請を依頼するデメリット

社労士への依頼にはメリットが多い一方で、知っておくべき注意点もあります。依頼を検討する際は、良い面だけでなく以下のデメリットも踏まえたうえで判断してください。

成功報酬が発生するため、受給額の一部が手数料になる

社労士に依頼する場合、受給が認められた際に成功報酬が発生するのが一般的です。報酬の相場は受給決定した年金額の約2ヶ月分が目安で、受給額の一部が手数料として差し引かれることになります。

自力申請であれば費用はかからないため、「費用を払ってでも依頼する価値があるか」を事前に考えておくことは大切です。

ただし、成功報酬型であれば受給が認められなかった場合には報酬が発生しないことから、「申請したが受給できなかったのに費用だけ取られた」というリスクは基本的にありません。費用対効果については後述の報酬相場の項目で詳しく解説します。

社労士によって専門性や対応品質にばらつきがある

社会保険労務士は国家資格ですが、障害年金の申請を専門的に扱っているかどうかは事務所によって大きく異なります。労務管理や助成金申請を主業務としており、障害年金は件数をほとんど扱っていないという事務所も少なくありません。

障害年金の申請は、傷病ごとの審査基準・初診日証明の実務・診断書の読み方など、専門的な知識と経験の積み重ねが結果に直結します。依頼先を選ぶ際は、障害年金の申請実績や対応傷病の範囲をあらかじめ確認することが重要です。

 

社労士へ障害年金の申請を依頼したときの報酬相場

「費用を払ってでも依頼する価値があるのか」は、多くの方が気になる核心的な疑問です。

ここでは、実際の受給額と報酬の関係を具体的な試算例で示したうえで、当事務所の報酬体系についてもお伝えします。

【試算例】2級受給(年額80〜130万円)の場合の費用対効果

障害年金の受給額は、加入している年金の種類(国民年金・厚生年金)や等級、保険料の納付状況、加算対象者の有無によって異なります。ここでは、申請件数として比較的多い障害基礎年金2級・障害厚生年金2級のケースを例に、費用対効果を確認してみましょう。

一般的に、報酬相場は年金受給額の2〜3か月分となります。遡及請求が認められた場合は、別途初回振込額の10~15%が成功報酬に含まれます。

障害基礎年金2級の年額は83万円前後(年度や加算対象者有無により変動)です。

例えば「成功報酬が受給決定額の2ヶ月分」の事務所に依頼した場合、年額100万円の受給であれば報酬額は、およそ16万円(税抜)前後です。
一方で、自力申請で不支給になった場合は受給額がゼロになります。等級が一つ下がるだけでも年額に数十万円の差が生じることを考えると、社労士への報酬は「適切な申請・適切な等級認定」への投資として捉えることができます。

当事務所の報酬体系|受給が認められたときのみ報酬が発生

当事務所(Sen社会保険労務士法人)では、原則着手金ゼロ・完全成功報酬制を採用しています。申請の結果、受給が認められた場合にのみ報酬が発生する仕組みのため、「依頼したのに受給できなかったのに依頼費用だけかかった」という事態は起こりません。

初期費用の負担なく手続きを始められることから、「費用が用意できないから相談をためらっている」という方にも安心してご相談いただけます。報酬の詳細については、無料相談の際に個別のケースに応じてご説明しています。まずはお気軽にご連絡ください。

 

障害年金を申請して不支給になった場合の対処法

「障害年金の申請をしたものの、不支給の通知が届いてしまった」という状況に直面している方に、まず知っていただきたいのは「不支給で終わりではない」という事実です。

不支給の決定に対しては、複数の対処法が用意されています。あきらめる前に、自分のケースにどの手段が適しているかを確認してください。

審査請求・再審査請求で処分の取り消しを求める

不支給の決定に納得できない場合、審査請求という不服申し立て手続きを行うことができます。審査請求は、不支給決定の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に対して申し立てる必要があります。この期限を過ぎると審査請求ができなくなるため、通知を受け取ったら早めに動くことが重要です。

審査請求でも認められなかった場合は、さらに再審査請求として社会保険審査会へ申し立てることができます。審査請求の決定書を受け取った日の翌日から2ヶ月以内が期限です。

新たな証拠を揃えて再請求する

審査請求とは別に、新たな証拠を揃えたうえで改めて裁定請求(再請求)するという方法もあります。たとえば、初診日の証明が不十分だったために不支給になったケースでは、当時の診察券・お薬手帳・健康保険の給付記録など、追加の証拠資料を収集して再申請することで、結果が変わる可能性があります。

また、診断書の記載内容が実際の状態より軽く書かれていたことが原因と考えられる場合は、主治医に状況を改めて説明し、実態をより正確に反映した診断書を作成してもらったうえで再請求するという対応が考えられます。

ただし、あくまでも可能性があればの対処法であり、不支給になった全員にとって有効な対処法ではないことを知っておいてください。

症状が悪化している場合は事後重症請求を検討する

「以前申請して通らなかったが、しばらくたって症状が悪化している」という方は、事後重症請求を行うことで受給できる可能性があります。現在の状態について、まず医師や社労士に相談してみてください。

 

障害年金の申請を社労士へ依頼すべきか迷ったときに使える判断チャート

ここまでの内容を踏まえて、「自分は社労士に依頼すべきか」を自己判断できるフローチャートを用意しました。上から順にYes/Noで答えていくと、あなたのケースに合った結論にたどり着きます。

すべての設問に前向きな回答ができる場合は、自力申請でも対応できる可能性が高いという結論に至ります。

迷う場合はまず無料相談を活用してください。相談した結果「自力でも大丈夫」と判断できるケースもありますので、「依頼するかどうか決まっていない」という段階でも気軽に相談していただけます。

 

【要注意】障害年金の申請が遅れるほど受給権が喪失して逸失利益が生じる

「申請はいつでもできる」と思い、障害年金の手続きを後回しにする方は多くいます。しかし、障害年金には申請を遅らせるほど金銭的な損失が確定していくという重大なリスクがある点に注意が必要です。

障害年金には、5年の時効があります。受給要件を満たした日(障害認定日)から5年以上が経過した分の年金は、時効によって消滅し、遡及請求が認められても受け取ることができません。

本来受け取れたにもかかわらず、申請の遅れで受給できなかった年金額は、逸失利益となります。例えば、障害基礎年金2級であれば、受給できる年金額は約80万円です。仮に、3年分の請求権を逃し認められないと、およそ240万円が取り戻せない損失となります。

手続きの複雑さや障害による体調面が原因で申請を進められないときは、当事務所のようにオンラインで申請代行をしている社労士へご相談ください。

 

障害年金の申請を社労士へ依頼してから受給決定までの流れ

「社労士へ障害年金の申請を依頼しよう」と決めてから、実際にどのような流れで手続きが進むのかをSTEP形式でご説明します。全体の見通しがわかると、不安が和らぎ、準備もスムーズになります。

STEP1:無料相談・受給見込みの確認

まずは無料相談から始まります。電話・対面面談など、状況に合わせた方法で行います。相談では、傷病名・初診日・現在の状況・これまでの通院履歴などをお聞きしながら、受給の可能性があるかどうかの見込みをお伝えします。

「自分のケースで受給できるのか」「どの等級が見込めるか」といった疑問にも、この段階でできる限りお答えします。相談した結果、「自力申請でも対応できる」と判断できるケースもあります。まず話してみることに、損はありません。

STEP2:電子契約の締結(来所不要・着手金ゼロ)

受給の見込みが確認でき、依頼いただく場合は契約を締結します。当事務所では電子契約に対応しているため、来所は不要です。体調が優れない方や全国どこにお住まいの方でも、自宅にいながらそのまま手続きを進められます。

着手金は原則ゼロのため、この時点で費用は一切発生しません。受給が認められた場合にのみ成功報酬が発生する仕組みです。

STEP3:書類の取得・申立書・診断書の作成

契約締結後、本格的な書類準備が始まります。社労士が中心となって以下の作業を進めます。

  • 年金事務所への照会・年金記録の取得
  • 受診状況等証明書等の必要書類の確認と依頼収得
  • ヒアリングをもとにした病歴・就労状況等申立書の作成と診断書の収得準備
  • 診断書の内容確認と手続きの整合性の確認

これらの作業を一括して担います。申請者本人に必要なのは、ヒアリングへのご協力と、現在通院されている医療機関への診断書依頼程度です。

書類の準備期間は、医療機関の対応スピードや事案の複雑さによって異なりますが、おおむね2〜3ヶ月程度が目安です。

STEP4:裁定請求書の作成・年金事務所への提出

すべての書類が揃ったら、裁定請求書を作成し、年金事務所へ提出します。提出前に書類全体の整合性を確認するため、記載内容のズレや不備による不利な審査結果を防ぐことが可能です。

提出後は審査待ちの期間に入り、審査には通常3〜4ヶ月程度かかります。この間に日本年金機構より手続きに関する求めがあった場合には引き続き対応します。

STEP5:審査結果の確認・精算

審査結果が出たら、内容をご説明します。受給が認められた場合は、決定内容(等級・受給額・支給開始日)を確認のうえ、成功報酬の精算を行います。

受給決定後の初回振込時に、審査期間中の障害年金分(約2~3ヵ月分)が振り込まれます。弊社へのお支払いは、初回のお振込みがあった後、その中からお支払いいただく形をとっておりますので、先出のご負担はありません。

万一不支給の決定が出た場合は、原因を分析したうえで審査請求・再請求などの可能性を検討します。

 

【無料相談あり】障害年金を依頼すべきか迷ったら「障害年金申請代行ならソシオさん」へ

障害年金の申請を社労士に依頼するかどうか迷っている方、あるいは「自分のケースで受給できるのかどうかさえわからない」という方は、まずSen社会保険労務士法人の無料相談をご活用ください。

「障害年金申請代行ならソシオさん」は、障害年金の申請サポートに強みを持つ事務所です。障害年金に関する知識と申請実績を豊富に有しており、精神障害・身体障害・視覚障害・血液疾患・内臓疾患・聴覚障害など、幅広い傷病の申請に対応しています。

初診日不明・カルテ廃棄など、複雑なケースにも対応可能です。「カルテがすでに廃棄されている」「初診の医療機関が閉院している」「複数の傷病が重なっている」といった、難易度の高いケースにも対応実績があります。

「依頼するかどうかまだ決めていない」「受給できるかどうかわからない」という段階でのご相談も歓迎しています。相談の結果、「自力で申請できるケース」と判断した場合はその旨をお伝えします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。

無料相談は、電話・メール・LINEからお気軽にお問い合わせください。体調や生活状況に合わせて、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。

 

障害年金の申請を社労士へ依頼すべきか迷う方からよくある質問

記事本文で触れきれなかった疑問を5つにまとめました。「依頼するかどうか決める前に確認しておきたい」という点を中心に取り上げています。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。

障害年金の申請はどの社会保険労務士事務所でも取り扱っていますか?

いいえ、すべての社会保険労務士事務所が障害年金の申請を取り扱っているわけではありません。社会保険労務士の業務範囲は広く、労務管理・就業規則の作成・助成金申請・給与計算など多岐にわたります。

依頼先を探す際は、「障害年金の申請実績があるか」「自分の傷病に近いケースの経験があるか」を確認することが重要です。

仕事をしていますが、障害年金はもらえますか?

就労していたとしても、障害年金を受給できる可能性はあります。障害年金の審査では、労働時間・職場での配慮の有無・体調の波による欠勤状況・業務遂行に要するサポートの程度なども総合的に考慮されます。

たとえば、週数時間程度の短時間就労であったり、職場から多大な配慮や援助を受けながら就労していたりする場合は、就労していても受給が認められるケースがあります。「働いているから無理」と自己判断せず、まず専門家に相談することがおすすめです。

障害者手帳を持っていないと障害年金の請求はできないですか?

障害者手帳の有無は、障害年金の受給要件とは関係ありません。障害年金と障害者手帳はそれぞれ別の制度であり、手帳を持っていなくても障害年金を申請・受給できます。反対に、障害者手帳を持っていても障害年金を受給できないケースもあります。

障害年金の受給要件は、初診日・保険料の納付要件・障害の程度の3点です。手帳の有無ではなく、これらの要件を満たしているかどうかが審査の基準になります。手帳を持っていないからといって申請をためらう必要はありません。

遡って年金をもらえると聞いたのですがどういうことですか?

遡って障害年金をもらうには、遡及請求(そきゅうせいきゅう)と呼ばれる制度を活用する必要があります。障害年金には、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日、または症状が固定した日)の時点で障害等級に該当していた場合、その認定日にさかのぼって年金を受け取れる制度があります。さかのぼれる期間は最大5年分です。

たとえば、障害認定日から3年後に初めて申請した場合、認定日時点の状態が等級に該当していれば、過去3年分の年金をまとめて受け取れる可能性があります。ただし、認定日当時の診断書が原則必要になるため、認定日当時に病院を受診していること、カルテが残っていること等が重要な条件となります。

遡及請求が可能かどうかは個々の状況によって異なるため、社労士に相談のうえ判断することをおすすめします。

障害年金の申請結果はいつ分かりますか?

日本年金機構または共済組合に書類を提出してから、審査結果が出るまでの期間はおおむね3〜6ヶ月が目安です。ただし、書類の不備や追加手続の求めがあった場合、あるいは審査が込み合っている時期には、さらに時間がかかることもあります。

審査結果は「年金証書」または「不支給決定通知書」という形で郵送されます。受給が認められた場合、年金証書が届いてから約1〜2ヶ月後に初回の振り込みが行われるのが一般的です。

 

まとめ|社労士への障害年金の依頼を検討しているならまずはご相談ください

この記事では、障害年金の申請を社労士に依頼すべきかどうかの判断基準から、費用の相場・依頼後の流れ・不支給時の対処法まで幅広くお伝えしてきました。

初診日が明確で、適切に書類収集や作成に動ける環境が整っているなら、自力申請も現実的です。一方、手続きできる環境が整っていない、申請状況の把握が難しい、初診日の証明が困難などの場合は、社労士へ依頼するほうが申請をスムーズに進められます。

「自分のケースがどちらに当たるかわからない」という段階でも、まず無料相談をご活用ください。Sen社会保険労務士法人では、電話・メール・LINEにて無料相談を受け付けています。来所不要でお電話でのご相談も対応していますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

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この記事の監修者

石山 洋平
総監修:石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
岡本 卓也
実務監修:岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
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