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障害年金は社労士に依頼すると通りやすい?理由・効果が期待できるケース・社労士の選び方を専門家が解説

石山 洋平

石山 洋平

岡本 卓也

岡本 卓也

「障害年金は社労士に依頼すると通りやすい」という話を聞いて、本当だろうか、費用をかける価値はあるのだろうかと迷っていませんか。結論からお伝えすると、障害年金は社労士に依頼することで通りやすくなる可能性が高まるケースが確かにあります。障害年金の審査は提出された書類の内容をもとに行われるため、その書類をどれだけ正確に整えられるかが結果を大きく左右します。だからこそ、書類づくりを専門家が支えることに意味があります。

この記事では、なぜ障害年金は社労士に依頼すると通りやすいといえるのか、その理由と、効果が特に期待できるケース、そして信頼できる社労士の選び方までを、障害年金専門の社会保険労務士の視点でわかりやすく解説します。

目次

障害年金は社労士に依頼すると通りやすくなる可能性が高い|理由や効果を期待しやすい傷病も

障害年金の審査は、提出された書類の内容をもとに障害の程度や初診日が基準を満たすかどうかが判断されます。そのため、同じ障害の状態でも、書類で実態を正確に伝えられるかどうかで結果が変わり得ます。ここに、障害年金に精通した社労士が関与する価値があります。通りやすくなる理由は、大きく次の3つに整理できます。

  • 提出書類の精度を高められること
  • 審査基準に沿って障害の実態を表現できること
  • 初診日の証明や書類の不備チェックを専門的に行えること

それぞれを以降の見出しで詳しく見ていきます。

通りやすくなる理由は書類の精度と審査基準への対応力にある

障害年金の審査では、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」という2種類の書類が重視されます。診断書は医師が作成しますが、その内容が障害年金の審査基準を前提に整えられているとは限りません。

結果として、日常生活の制限が実態より軽く伝わってしまうこともあります。また申立書は申請者本人やご家族が作成するため、どの情報を、どの順序で、どう表現すれば審査側に正確に伝わるのかがわからないまま提出されるケースが多くあります。

障害年金に精通した社労士は、認定基準を踏まえて、診断書の記載内容を確認し、申立書を審査側の視点で整理します。これにより、障害の実態が基準に照らして適切に評価されやすくなります。

社労士の効果は傷病の種類を問わず申請の難しさが高いケースほど大きい

精神疾患だから、内部疾患だから社労士の効果が大きい、という傷病の種類による序列があるわけではありません。社労士のサポート価値は、傷病の種類ではなく申請の難しさに比例して大きくなると考えるのが正確です。

具体的には、次のような「難しさ」を抱えるケースほど、専門的な対応が効果を発揮しやすくなります。

申請の難しさのタイプ 内容 例として挙げられる傷病
症状の数値化が難しい 検査数値に表れにくく、診断書の表現次第で評価が左右される 精神疾患(うつ病・発達障害など)
初診日の証明が複雑 カルテ廃棄や複数転院で初診日を客観的に示しにくい 内部疾患(腎疾患など)・精神疾患など
複数障害の併合判定が絡む 複数の傷病を総合的に評価する整理が必要 複数障害が併発しているケース
表:申請の難しさのタイプと、効果を期待しやすい傷病の例

精神疾患は症状を数値で示しにくく、診断書の表現で評価がぶれやすい傾向があります。内部疾患は、検査数値と日常生活の制限のすり合わせや初診日証明が課題になりやすい傷病です。複数障害では、併合判定の整理が必要になります。理由はそれぞれ異なりますが、いずれも自己申請では実態を正確に評価してもらいにくいという共通の構造を抱えています。だからこそ、これらのケースでは専門的な対応が共通して効果を発揮します。

なお、複数の傷病がある場合に「すべての傷病で申請すべきか」はケースバイケースです。併合判定で等級が上がらない場合は、更新時の負担軽減のため、必要な診断書のみの提出が推奨される場合があります。どの傷病でどう申請するかによって必要書類も変わるため、個別の判断が必要です。

障害年金に強い社労士と一般的な社労士では対応力に大きな差がある

社労士であれば誰でも障害年金に詳しいわけではありません。社労士の業務範囲は労務事務から助成金、給与計算まで幅広く、障害年金を専門的に扱っていない事務所も多くあります。障害年金は、初診日の証明、認定基準の解釈、申立書の作成、不服申立てへの対応など、専門性が高く経験がものを言う分野です。

下の表は、対応力の差を整理したものです。ご自身で申請する場合と、障害年金を専門に扱う社労士に依頼する場合では、対応できる範囲に違いがあります。

観点 障害年金に強い社労士 一般的な社労士 自己申請
審査基準の理解 認定基準を踏まえて書類を最適化 専門性は限定的 初見になるため基準を知らないまま申請しがち
診断書の内容確認 不備・記載漏れを専門的にチェック 専門性は限定的 不備に気づけないことが多い
初診日の証明 カルテ廃棄等でも代替資料を選定 対応にばらつき 証明方法がわからず行き詰まりやすい
申立書の作成 審査側の視点で実態を整理 対応にばらつき 何をどう書くか判断が難しい
不服申立て対応 再審査請求まで対応可能な場合がある 対応していないことも多い 単独での対応は非常に困難
表:障害年金に強い社労士/一般的な社労士/自己申請の対応力比較

このように、同じ「社労士に依頼する」でも、障害年金の実績がある事務所を選ぶかどうかで得られるサポートは変わってきます。


 

障害年金は一度目の申請が最も通りやすいといわれる理由

 

「とりあえず自分で申請してみて、ダメだったら社労士に頼めばいい」と考える方は少なくありません。しかし、これは必ずしも合理的な順序とはいえません。

審査側に先入観がなく最も有利な条件で臨めるため

初回申請は、審査側にとって初めて目にする案件です。過去の不支給の記録や、前回提出した書類との整合性を問われることもなく、まっさらな状態で障害の実態を提示できます。先入観のない状態で、最も率直に実態を伝えられるのが初回申請です。

再申請の壁が高くなるため

不支給となった後の選択肢は、大きく分けて「不服申立て(審査請求・再審査請求)」と「あらためての再申請」の2つです。いずれも、前回不支給になった理由を分析し、それを覆すだけの新たな根拠や資料を用意する必要があります。前回と同じ書類を出し直しても結果は変わりにくいため、何が足りなかったのかを的確に見極める専門的な視点が欠かせません。初回でしっかり準備するほうが、結果的に時間も労力も少なくて済むケースが多くなります。

不服申立ての認容率は低く覆すには高度な専門知識が必要になるため

不支給決定に対する不服申立て(審査請求・再審査請求)では、審査上、前回の不支給結果との比較が生じるため、そういった意味でも結果を覆す壁は高くなる場合があります。社会保険審査会への再審査請求などの手続きでは、法令や認定基準、過去の裁決例を踏まえた論理的な主張が求められ、本人だけで対応するのは難しいのが実情です。

実際、過去の社会保険審査会の裁決を見ると、初診日の証明や障害の程度をめぐって、原処分(不支給・却下)が取り消されたケースも存在します。ただし、そうした逆転が実現するのは、不足していた資料を補い、認定基準に沿った主張を組み立て直すという高度な作業を経た場合がほとんどです。覆る可能性はゼロではないものの、相応の専門的対応が必要になります。だからこそ、最初の申請の段階から専門家を活用し、不支給になるリスクそのものを下げておくことに合理性があります。


 

障害年金の申請を通りやすくするために|社労士が行うサポートとは

ここでは、社労士が「通りやすくするために」具体的に何を行うのかを、申請の工程に沿って分解して解説します。「なんとなく専門家に任せると安心」ではなく、各工程でどんな専門的対応が行われるのかを理解することで、依頼する価値を具体的にイメージできるはずです。

下の図は、申請から受給までの全体の流れと、各工程で「本人が動く部分」と「社労士が代行する部分」を整理したものです。書類取得や年金事務所とのやり取りの多くは、社労士が代行します。

以下、社労士が担う中心的なサポートを5つに分けて見ていきます。

受給可能性・等級・遡及の可否を事前に精査し申請方針を固める

申請に着手する前に、社労士はまず「そもそも受給の可能性があるか」「何級が見込めそうか」「過去にさかのぼって請求(遡及請求)できるか」を精査します。ここで、保険料の納付要件を満たしているか、初診日がいつでどの年金制度に加入していたか、複数の傷病がある場合にどう申請するか(併合判定の見込み)といった、申請の土台となる方針を固めます。

この方針設計を誤ると、本来は3級まで対象になりうるのに2級までしか対象にしない請求方法を選んでしまう、遡及請求できるのに事後重症請求だけで済ませてしまう、といった取りこぼしが起こり得ます。複数障害のケースでは、この段階の整理が特に重要になります。

カルテ廃棄や複数転院でも初診日を証明できる手段を選定する

障害年金では「初診日」がいつであったかが、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)や納付要件の判定を左右する極めて重要な要素です。ところが、初診の医療機関のカルテが保管期間を過ぎて廃棄されていたり、複数の病院を転院していて初診がどこかわからなくなっていたりするケースは珍しくありません。

こうした場合、社労士は受診状況等証明書に代わる資料を組み合わせて、初診日を客観的に推認できるよう立証を組み立てます。

代わりとなる資料には、お薬手帳の調剤記録、健康診断の記録、診察券、当時を知る第三者による証明(第三者証明)などがあります。カルテがないから無理だと諦めるしかなさそうな状況でも、代替資料の選定と立論次第で初診日が認められるケースがあります。

診断書の内容を専門的に確認して不備や記載漏れを事前に把握する

診断書は審査結果を大きく左右する書類ですが、作成するのは医師であり、障害年金の審査基準を前提に書かれているとは限りません。審査上重要な項目に記載漏れが見つかることがあります。

社労士は、取得した診断書を認定基準に照らして確認し、申立書との間に矛盾がないか、評価項目に過不足がないかをチェックします。確認のポイントには、傷病名・初診日・治療歴・同居の有無・就労状況・現症日などが含まれます。必要に応じて、医師に実態が正確に伝わるよう情報を共有し、記載内容の見直しを依頼することもあります。

審査側の視点で申立書を作成して審査上不利にならないように内容を整理する

病歴・就労状況等申立書は、申請者本人やご家族が書くと、自身の訴えたい気持ちが先立ち、日常の支障や困難さを主観的に、数多く書き連ねてしまいがちです。

しかし審査には認定基準があり、困難をたくさん書けばよいというものではありません。基準に沿って評価される内容になっているかが重要になります。

社労士は、本人・家族への丁寧なヒアリングをもとに、発症からの経過、日常生活の困難、就労の制限を時系列で整理し、診断書の内容と整合する形で申立書を作成します。

ただ量を記載して訴えるのではなく、認定基準を踏まえて整理する点が、症状を数値で示しにくい精神疾患のケースで特に結果を左右します。

審査中の書類返戻や追加要求にも代理で対応し申請を止めない

書類を提出した後にも、年金事務所から不備の指摘(返戻)や追加資料の要求が来ることがあります。本人がこうした対応に戸惑って手続きが止まってしまうと、受給開始が遅れる原因になります。社労士に依頼していれば、こうした審査中のやり取りも代理で対応するため、申請を止めずに進められます。返戻があった場合の対応も、社労士が代行します。


 

「自己申請して障害年金が不支給になる方」に多いミス

「自分でも申請できるのでは」と考える方へ、実際に自己申請でつまずきやすいポイントを整理します。下の表のとおり、これらのミスの多くは、前章で見た社労士のサポート内容と対応関係にあります。自己申請で起こりやすいミスは、裏を返せば専門家が補える部分でもあります。

自己申請で起こりやすいミス 対応する社労士のサポート
審査基準を知らないまま申請している 認定基準を踏まえた申請方針の設計
初診日を正しく把握できていない 初診日を証明する代替資料の選定
診断書の不備に気づけずに提出している 診断書の専門的な内容確認
申立書の内容が評価されない 審査側の視点での申立書作成
「可能性がない」と言われ諦める 受給可能性の再精査
表:自己申請に多いミスと、対応する社労士のサポート

審査基準を知らないまま申請している

障害年金には傷病ごとに細かな認定基準が定められていますが、自己申請ではその基準を知らないまま、なんとなく書類を揃えて提出してしまうことがあります。基準を満たすために何を示すべきかがわからなければ、たとえ実態としては該当していても、書類の上では「基準を満たしていない」と判断されてしまいかねません。

初診日を正しく把握できていない

初診日は、自分が最初に症状を自覚した日や、その傷病だと診断された日と思い込みがちです。しかし障害年金でいう初診日は、その傷病で初めて医師の診療を受けた日等を指します。

複数の病院にかかっていたり、別の症状で受診したことが起点になっていたりすると、本人の認識とずれることがあります。初診日を誤ると、年金の種類や納付要件の判定にも影響し、不支給の原因になります。

診断書に不備があっても気づけずに提出している

医師が作成した診断書をそのまま提出してしまい、後から「実態と乖離がある」「重要な項目が空欄だった」と気づくケースがあります。診断書は審査の核となる書類であるだけに、不備に気づけないまま提出することの影響は大きくなります。専門的な目で確認すれば防げたはずの取りこぼしです。

申立書の内容が不適切で審査で評価されない

申立書は書き方次第で評価が変わります。主観で書いてしまい診断書の記載と食い違っていたりすると、書類間で実態と乖離が生じ、審査側に状況が正しく伝わりません。「日常生活は何とかできています」と書いてしまうことで、かえって不利になることもあります。

「可能性がない」という言葉を鵜呑みにして諦めてしまう

相談の段階で「これは難しい」「可能性は低い」と言われ、そこで諦めてしまう方がいます。しかし、その時点での見解は、限られた情報に基づくものです。初診日の証明方法を工夫したり、書類を整え直したりすることで結果が変わるケースもあります。

一度却下されても、不服申立てによって認められる例もあります。最初に言われた言葉だけを理由に諦めてしまうのは、本来受け取れる年金を取りこぼすことにつながりかねません。


 

Sen社会保険労務士法人(ソシオさん)を利用した方の受給事例

ここでは、実際に当事務所(ソシオさん)のサポートで受給に至った事例を3件ご紹介します。傷病・年代・請求の種別が異なる事例を集めましたので、ご自身の状況に近いものがあれば参考にしてください。なお、各事例の傷病名・等級・受給金額は、実際の決定内容に基づいて記載しています。

下の一覧表は、3事例の概要をまとめたものです。

年代・地域 傷病名 等級 受給金額
50代・熊本県 慢性腎不全(糖尿病性腎症が原因) 障害厚生年金2級 約120万円
20代・宮城県 自閉スペクトラム症(発達障害)および抑うつ状態、不安障害 障害厚生年金3級 60万
40代・福岡県 チック障害、うつ病、広汎性発達障害 障害厚生年金3級 約60万+遡及約100万
表:受給3事例の一覧(年代・地域/傷病名/等級/受給金額)

50代・慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級を受給

50代男性(熊本県)の事例です。2型糖尿病から進行した慢性腎不全により人工透析の導入に至り、障害厚生年金を申請しました。最大の課題は、初診の医療機関のカルテがすでに廃棄されており、初診日を証明できなかったことです。当初の申請は「初診日が確認できない」として却下されました。

そこで当事務所が再審査請求の代理人となり、お薬手帳の調剤記録と健康診断の記録を「初診日認定適格資料」として総合的に収集・提示し、初診日を法的に立論しました。社会保険審査会がこの主張を全面的に認めて原処分(却下)を取り消す裁決を下し、障害厚生年金2級・約120万円の受給権が確定。初診日が認められたことで厚生年金部分も受給でき、安定した年金収入により生活の不安が大きく軽減されました(出典:https://socio-sr.com/case/5715/)。

20代・自閉スペクトラム症(ASD)で障害厚生年金3級を遡及受給

20代女性(宮城県)の事例です。傷病名は自閉スペクトラム症(発達障害)および抑うつ状態、不安障害です。

幼少期から対人関係に困難がありました。生活のために就労を続けなければならないという強い気持ちがあったものの、指示理解やストレス対応がうまくいかず、休職・退職を繰り返していました。

当事務所は、生活実態と診断書の整合性を確認し、職場での具体的な困難を病歴・就労状況等申立書に記載することで、初回審査での一貫性を重視しました。その結果、障害厚生年金3級・60万の受給が認められ、精神的にも経済的にも負担が軽減されました(出典:https://socio-sr.com/case/5711/)。

40代・広汎性発達障害とうつ病の併発で障害厚生年金3級の認定、遡及請求

40代男性(福岡県)の事例です。傷病名はチック障害、うつ病、広汎性発達障害。複数の精神疾患が併発しているため、広汎性発達障害を基盤にチック障害やうつ病が重なって社会的行動・就労能力に制限を与えている構造を、総合的に整理する必要がありました。

当事務所は、病歴・就労状況等申立書では本人の努力にもかかわらず日常生活が維持できなかった経緯を具体的に記述しました。その結果、障害認定日における障害の程度が3級に該当すると認定され、障害厚生年金3級・約60万+遡及約100万の受給が決定しました(出典:https://socio-sr.com/case/5673/)。

これら3事例はいずれも、初診日の証明、症状の数値化の難しさ、複数障害の整理という、それぞれ異なる「申請の難しさ」を抱えていました。傷病の種類は違っても、専門的な対応が結果につながった点は共通しています。


 

障害年金の申請を任せられる社労士の選び方

「社労士に依頼しよう」と決めても、どの社労士を選ぶかで得られるサポートは変わります。前述のとおり、社労士であれば誰でも障害年金に詳しいわけではありません。ここでは、依頼先を見極めるための4つの観点を紹介します。「確実に通る」といった甘い言葉に惑わされず、冷静に質を見極めることが大切です。

障害年金の実績が数字で開示されているか確認する

まず確認したいのが、障害年金の取り扱い実績です。受給に至った件数や、不服申立ての認容率などが具体的な数字で開示されているかどうかは、その事務所がどれだけ障害年金に注力しているかの目安になります。漠然と「実績多数」とだけ書かれている場合より、具体的な数字を示している事務所のほうが信頼性を判断しやすいでしょう。

「必ず通る」といった断定する表現をしないかチェックする

障害年金の受給可否は、障害の状態や納付要件といった客観的な事実によって決まります。したがって、依頼前の段階で「必ず通ります」「100%受給できます」と断定する事務所は、むしろ注意が必要です。誠実な事務所であれば、見込みは示しても、結果を保証するような表現は避けるはずです。断定的な表現は、依頼を取るためのセールストークである可能性も考えられます。

専門家の視点から書類内容をチェックしてもらえるのかを確認する

診断書や申立書の内容を、認定基準に照らして専門的に確認してもらえるかどうかは、依頼の核心部分です。単に書類を年金事務所に提出する「代行」だけなのか、それとも内容の精度まで踏み込んで確認・調整してくれるのかを、事前に確認しておきましょう。書類の精度が結果を左右する以上、ここを担ってくれるかどうかは重要です。

費用体系・契約内容が明確であるのかを調べる

費用についても、依頼前に明確に確認しておくべきです。着手金の有無、成功報酬の算定方法、追加費用が発生するケースなどが、わかりやすく示されているかをチェックしましょう。成功報酬制を採用している事務所であれば、受給が決まらなければ報酬が発生しない仕組みになっていることが多く、依頼のハードルを下げる要素になります。契約前に料金体系の説明を受け、不明点を解消しておくことが安心につながります。


 

【無料相談あり】Sen社会保険労務士法人(ソシオさん)が多くの方から選ばれる理由

ソシオさんは、Sen社会保険労務士法人が運営する障害年金申請代行サービスです。広島市を拠点に全国へ対応し、障害年金専門のスタッフが申請手続きをトータルでサポートします。お客様は、無料相談から年金証書の受け取りまで、大きく3つのフェーズ・10ステップで手続きを進められます。

年金記録や各種証明書の取得、年金事務所とのやり取りといった煩雑な実務は、原則として当事務所が代行します。前章でお伝えした選び方の観点に、当事務所がどのように応えているかを以下でご紹介します。

障害年金に特化した専門知識と豊富な取り扱い実績がある

当事務所は障害年金の申請代行に注力しており、これまで多くの申請をサポートしてきました。前章で紹介したような、初診日証明が困難なケース、精神疾患で症状の数値化が難しいケース、複数障害が併発しているケースなど、難易度の高い案件にも対応してきた実績があります。障害年金に精通したスタッフが、認定基準を踏まえて一件ずつ丁寧に対応します。

申立書作成から提出までを丁寧に代行している

煩雑な実務は、当事務所がまとめて代行します。主な代行内容は次のとおりです。

  • 年金記録の取得
  • 受診状況等証明書の取得
  • 病歴・就労状況等申立書の作成
  • 診断書の取得・内容確認
  • 裁定請求書の作成・提出

お客様にお願いするのは、ヒアリングへのご協力など必要最小限です。書類取得や年金事務所とのやり取りに割く時間や労力を抑えられるため、療養に専念しながら手続きを進められます。

ヒアリングを丁寧に行い申請方針を依頼者とともに確認しながら進める

当事務所では、まず事前のヒアリングフォームをもとに、専門スタッフが受給の見込みや今後の流れをご説明します。申立書の作成にあたっては、必要に応じて複数回のヒアリングを行い、日常生活や就労の困難を丁寧に整理します。申請方針を依頼者とともに確認しながら進めるため、納得感を持って手続きを進められます。

スピーディーな申請対応で取りこぼしのない受給をサポートする

障害年金は、申請が遅れるほど受給総額が目減りする仕組みがあります。当事務所は、必要な書類を計画的に取得し、滞りなく申請を進めることで、取りこぼしのない受給をサポートします。

万が一の不支給時も不服申立てに着手金なしで対応する

当事務所では、現在、着手金は無料で対応しています。報酬は成功報酬制を基本としており、受給が決まった際に年金証書の内容に基づいて算出します。万が一不支給となった場合の不服申立てにも対応しており、最初の申請から結果が出るまで一貫してサポートします。

ご相談は無料です。受給できるかどうか不安な段階でも、まずはお気軽にお問い合わせください。


 

障害年金の申請手続きが進まないことによるリスク

「いつか申請しよう」と先送りにしているうちに、本来受け取れたはずの年金を取りこぼしてしまうことがあります。障害年金には、申請が遅れるほど受給総額が減っていく仕組みがあるためです。社労士費用を理由にためらう方もいますが、早く動くことで増える受給額を考えれば、先送りのコストのほうが大きくなるケースもあります。

下の図は、申請のタイミングと受給総額の関係を示したものです。

事後重症請求では申請が1か月遅れると受給額が1か月分減る

事後重症請求とは、障害認定日には基準を満たさなかったものの、その後症状が悪化して基準を満たすようになった場合に行う請求です。この事後重症請求では、年金が支給されるのは請求した月の翌月分からです。つまり、申請が1か月遅れれば、その分だけ受給開始も後ろ倒しになり、受け取れる年金が1か月分減ってしまいます。先延ばしにするほど、受け取れるはずだったお金が失われていきます。

遡及請求では5年の時効があり申請が遅れるほど受給総額が目減りする

遡及請求(障害認定日請求)は、障害認定日時点ですでに基準を満たしていた場合に、過去にさかのぼって年金を請求するものです。ただし、年金を受け取る権利には5年の時効があり、さかのぼれるのは最大で5年分までです。それより前の分は、時効によって受け取れなくなってしまいます。遡及請求できる状態であっても、申請が遅れるほど時効で消えていく分が増え、受給総額が目減りしていきます。

遡及請求が認められれば、まとまった金額をさかのぼって受け取れる可能性があります。だからこそ、受給できるかもしれないと思った時点で、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。


 

障害年金の申請を社労士へ依頼すべきか迷う方からよくある質問

最後に、社労士への依頼を迷っている方からよく寄せられる質問にお答えします。

社労士に依頼すれば必ず障害年金は通りますか?

いいえ、社労士に依頼しても受給を保証することはできません。受給できるかどうかは、障害の状態や保険料の納付要件といった客観的な事実によって決まります。社労士の役割は、本来受け取れるはずの年金を、書類の不備や表現の問題で取りこぼさないようにすることです。「必ず通る」と断定する事務所には、むしろ注意したほうがよいでしょう。

不支給になった後でも社労士に依頼すれば受給できますか?

不支給になった後でも、不服申立て(審査請求・再審査請求)や再申請という選択肢があります。実際、一度却下された後に、不服申立てで認められた事例もあります。ただし、一度不支給になってからの巻き返しは、初回申請より難易度が上がります。前回不支給になった理由を分析し、それを覆す新たな根拠を組み立てる必要があるためです。可能であれば、初回申請の段階から専門家を活用するほうが有利です。

担当する社労士によって認定される等級は変わりますか?

等級そのものは、障害の状態に応じて審査側が認定するものであり、社労士が等級を決められるわけではありません。ただし、診断書や申立書で障害の実態をどこまで正確に伝えられるかによって、審査側の評価が変わる可能性はあります。その意味で、書類の精度を高められる社労士に依頼することには意味があります。

年金事務所で受給できないと言われましたが相談する意味はありますか?

納付要件を満たしていない場合等で、受給が出来ないと言われた場合は正直対応が難しいケースが多いです。しかし、社会的治癒が認められ初診日が別日と認められ受給に至ったケースもございます。

また、手続きが煩雑で理解が難しく手続きを断念される方も多くおられます。その場合は断念する前に手続きをご相談されることをお勧めいたします。

不支給になりやすいのはどのようなケースですか?

一概には言えませんが、初診日の証明が難しいケース、症状を数値で示しにくい精神疾患のケース、複数障害があって整理が必要なケースなどは、自己申請だと実態が正確に評価されにくく、結果として不支給につながりやすい傾向があります。

これらはいずれも、専門的な対応が効果を発揮しやすいケースでもあります。

社労士に依頼するタイミングはいつが最適ですか?

「受給できるかもしれない」と思った、できるだけ早い段階がおすすめです。障害年金は申請が遅れるほど受給総額が目減りする仕組みがあり、また初回申請が最も有利な条件で臨めるためです。迷っている段階でも、無料相談を活用して見込みを確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。


 

まとめ:障害年金の申請は社労士へ依頼するとより通りやすくなる可能性が高い!早期に相談することがおすすめ

障害年金の審査は提出書類をもとに判断されるため、書類の精度を高められる社労士に依頼することで、より通りやすくなるケースがあります。初回申請時に社労士へ相談することがおすすめであり、申請が遅れることによる受給総額が目減りするリスクを抑えられます。

障害年金の申請に少しでも不安や疑問があれば、一人で抱え込まず、まずは障害年金申請代行のソシオさんの無料相談をご利用ください。無料相談では、受給できるかどうか、社労士へ申請を依頼するメリットなどを説明します。

受給できるか分からない段階でも構いません。まずは、障害年金の申請に向けて動き出すことが大切です。


※本記事は障害年金制度の一般的な解説であり、特定の方の受給可否を保証するものではありません。個別の判断については専門家にご相談ください。掲載した受給事例は当事務所が関与した実例にもとづいています。各事例の参照元URL(socio-sr.com の各 /case/ ページ)および記載内容(傷病名・等級・受給金額等)は、公開前に必ず実在確認・原文照合を行ってください。

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この記事の監修者

石山 洋平
監修: 石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
岡本 卓也
監修: 岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
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