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障害年金の申請がめんどくさいと感じる原因は?先送りにすると生じる問題や対処法を解説

石山 洋平

石山 洋平

岡本 卓也

岡本 卓也

障害年金の申請では複数の窓口に何度も足を運び、専門用語が並ぶ書類を自分で準備する必要があり、こうした作業が、体や心に障害を抱えた方にそのまま求められるのが現実です。

「障害年金の申請を考えているものの、めんどくさいから動き出せない」という方もいるのではないでしょうか。専門家でなければ理解しにくい点も多いため、持病が原因で動き出せないことを責める必要はありません。

この記事では、なぜ申請がこれほど面倒に感じるのかをわかりやすく解説したうえで、先送りにするリスクや社労士へ依頼するとどれだけ負担を軽減できるのかを説明します。一人で抱え込んで申請準備を進められていない方は、ぜひ、参考にしてください。

目次

障害年金の申請がめんどくさいと感じるのはあなたのせいではない

障害年金の申請を「大変そう」と感じる方は非常に多くいます。気持ちの問題ではなく、制度の構造上、申請者の負担が大きくなりやすい設計になっているからです。

まずは、申請作業が面倒に感じるのかを整理します。

 

受給までに必要な書類は案件によって多数ある

障害年金の申請に必要な書類は、案件の内容によって異なりますが、主な準備物だけでも以下のようなものが挙げられます。

  • 受診状況等証明書(初診の医療機関に記載を依頼する書類)
  • 診断書(現在の主治医に記載を依頼する書類)
  • 病歴・就労状況等申立書(自分自身が作成する書類)
  • 裁定請求書(年金事務所に提出する申請書)
  • 年金手帳または基礎年金番号がわかる書類
  • 通帳のコピー(振込先の確認用)
  • 年金生活者支援給付金請求書

さらに障害の種類や状況によっては、複数の医療機関からそれぞれ書類を取得しなければならないケースや、加算対象者(配偶者・子)に関する証明書類が必要になるケースもあります。

「書類を1枚用意すれば終わり」ではなく、複数の書類をそれぞれ異なる手順で揃えていく必要があるため、全体像が把握しにくく、途中で何をしているかわからなくなりやすいのが特徴です。

関わる窓口が複数あり、専門用語の壁もある

障害年金の申請では、複数の窓口と並行してやり取りを進める必要があります。

  • 年金事務所または市区町村の窓口(書類の提出・確認)
  • 初診の医療機関(受診状況等証明書の取得)
  • 認定日当時に受診していた医療機関(診断書の収得)
  • 現在の主治医がいる医療機関(診断書の取得) など

それぞれ対応する内容が異なり、「どの窓口に何を聞けばいいか」が初めての方にはわかりにくい構造になっています。

加えて、「障害認定日」「初診日」「納付要件」「事後重症請求」「認定日請求」「遡及請求」など、一般的にはなじみのない専門用語が次々と登場します。

障害年金の制度になじみのない方、専門知識のない方にとって「何を聞けばいいかもわからない」という状態になるのは、制度の難しさによると言っても過言ではありません。

体調が不安定ななかでの申請は精神的にも体力的にも負担になる

障害年金の申請を必要としている方は、そもそも体や心が安定しない状態にあります。体の痛みや倦怠感が続く日々のなかで、書類の準備・医療機関との連絡・年金事務所への問い合わせをこなすことは、健康な状態の人が想像する以上の負担です。

「今日は調子が悪いから明日にしよう」が積み重なり、結果として申請が何ヶ月も先送りになってしまう方も少なくありません。すぐに動けないのは「怠けている」のではなく、体調と制度の複雑さが重なった結果です。

「めんどくさい」と感じること自体は、まったく自然なことです。

 

障害年金申請で特に「面倒くさい」と感じる原因TOP3

障害年金の申請手続きのなかでも、特に「ここで詰まった」「ここが大変だった」という声が多い局面があります。申請を検討している方が事前に知っておくことで、心の準備ができるよう、よく聞かれる3つのポイントを解説します。

【第1位】初診日の証明が思っている以上に難しい案件が多い

障害年金の申請において、「初診日」の特定と証明は重要な作業の一つです。初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことを指します。この日が、受給権発生の基準となるため、正確に証明できなければ申請が前に進みません。

案件によっては比較的スムーズに証明できるケースもありますが、「数年・数十年前に初めて受診した」「当時のカルテがすでに廃棄されている」「受診した医療機関が閉院・移転している」といった状況では、証明が困難になるケースが多くあります。

初診日の証明には、初診の医療機関に「受診状況等証明書」の記載を依頼するのが原則です。とはいえ、この書類の取得だけでも、通常1ヶ月程度かかります。さらに証明が難しい状況では、お薬手帳の調剤記録・健康診断の結果票・入院記録など、複数の間接資料を組み合わせて初診日を推認するという対応が必要になる場合もあります。

何をどこに依頼すれば良いのか、何が証拠として認められるのかが一般の方にはわかりにくく、手が止まってしまうケースが非常に多くあります。

【第2位】診断書の記載内容が実態を反映しているか確認する必要がある

診断書は、障害年金の審査において最も重視される書類の一つです。主治医に記載をお願いするものですが、提出前に「診断書の内容が実態と乖離していないか」を確認する作業が発生します。

診断書は医師が医学的判断に基づいて記載するものであり、その内容を変更させることは原則的には適切ではありません。ただし、多忙な診療のなかで記載される書類であるため、「記入漏れがある」「日付が誤っている」「就労状況が異なる」といった事務的なミスが生じることがあります。

また「病院では頑張って普通にふるまってしまう」という方も多く、診察室での様子だけでは実態が伝わりにくいという難しさがあります。そのため、受診時間内に日頃の生活状況を医師に伝えることが重要です。

診断書の内容と、自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容に大きな矛盾があると、審査に影響する場合があるため、注意が必要です。

【第3位】病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない

病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの病歴・通院歴・日常生活の状況・就労状況などを記載する書類です。診断書が医師の視点から障害の状態を示す書類であるのに対し、申立書は本人の視点から生活実態を示す書類という位置づけです。

この書類には決まった書き方がなく、「何をどこまで記せばよいかがわかりにくい」という声が多くあります。症状を控えめに書いてしまったり、逆に感情的に膨大にただ伝えすぎたりすると、審査に向けて有効な形でまとめることは困難です。

さらに、長期にわたる病歴を整理してまとめる作業自体が、体調が不安定な方にとって大きな精神的負担となります。「書こうとするたびに当時のことを思い出して辛くなる」という声も少なくありません。

 

「めんどくさい」と障害年金の申請を先送りにすると生じる問題

「いつかやろう」「もう少し落ち着いたら動こう」と思いながら、半年、1年と時間が経ってしまうケースは珍しくありません。しかし障害年金の申請は、先送りにするほど具体的な不利益が生じる制度です。

「気持ちが整ったら」では遅くなる場合があることを、ここでは正直にお伝えします。

障害認定日から5年を超えると過去の年金が時効で受け取れなくなる

障害年金には、障害認定日まで遡って受給できる「遡及請求」という制度があります。たとえば、障害認定日がすでに数年前であっても、要件を満たしていれば認定日時点まで遡って年金を受け取れる可能性があります。

ただし、遡及して受け取れる期間には上限があります。年金給付を受ける権利は5年で時効消滅すると定められており、障害認定日から5年を超えた分については、たとえ受給要件を満たしていても受け取ることができません。
(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

具体的なイメージとして、障害基礎年金2級の年額はおよそ84万円(令和8年度)です。申請を3年先送りにした場合、その間に受け取れたはずの年金はおよそ250万円で、5年を超えてから申請した場合は、超えた年数分だけ受給額が永久に失われます。

「まとめてもらえばいい」は制度上通用しません。先送りにするほど、受け取れる金額が実際に減っていくという事実を知っておいてください。

申請が遅れるほど初診日を証明しにくくなる

初診日の証明は時間が経つほど、難しくなっていきます。医療機関がカルテを保存する義務は、法令上最終受診日から5年間であり、申請を先送りにしている間に、初診日を証明する資料が廃棄されてしまう恐れがあるためです。

加えて、医療機関自体が閉院してしまうリスクも時間とともに高まります。

当事務所にご相談いただいた事例のなかにも、カルテがすでに廃棄されており初診日の証明に多大な時間と労力を要したケースが複数あります。お薬手帳・健康診断の記録・入院を示す資料などを収集することで受給につながった事例もありますが、初診日を証明するには相応の手間がかかることを知っておきましょう。

「時間が経てば証明しやすくなる」ことは一切なく、むしろ逆です。動けるうちに動くことが、結果として申請をスムーズにします。

精神的な負担を一人で抱え続けることになる

申請を先送りにしている間も、「いつかやらなければ」というプレッシャーは消えません。経済的な不安、体調への心配、手続きへの漠然とした恐怖感を抱えたまま過ごす時間は、心身の負担になります。

特に精神疾患や慢性的な体調不良を抱えている方にとって、「やらなければいけないことが手つかずのまま残っている」という状態は、症状の悪化につながる場合もあります。申請が完了し、受給が決まったことで「不安が減って気持ちが楽になった」とおっしゃる方は少なくありません。

障害年金の申請は、自分の権利を守るための行動です。先送りにすることで守られるものは何もなく、失われるものだけが積み重なっていきます。「完璧に準備が整ってから」ではなく、「今できる小さな一歩」から始めることが、結果として最も自分の利益につながります。

 

自力で障害年金の申請をすることがめんどくさいと感じたときの対処法

「やらなければいけないとわかっているものの、どうしても動き出せない」といった状態のときは、できる作業から始めることが重要です。「申請を完了させる」という大きなゴールを目指そうとするから余計に重くなります。

ここでは、今日からできる取り組みを3つご紹介します。「全部やる」必要はありません。まず一つだけ試してみてください。

「主治医に障害年金の申請を考えていることを話す」ところから始める

まずは、最初の一歩として、次の通院で主治医へ障害年金の申請を考えている旨を伝えることです。「障害年金の申請を考えているのですが」という一言だけで構いません。

障害年金の申請には診断書が必要であり、主治医にその作成を依頼することになります。そのため、早い段階で意向を伝えておくことは手続き上も重要な意味を持ちます。

また、主治医から「今の状態では申請が難しい」「もう少し経過を見てから」といった、申請のタイミングを判断するうえでも有益な情報を得られるかもしれません。すでに通院している方であれば、新たに時間をつくる必要もなく、いつもの診察のなかで一言添えるだけです。

「申請の準備を始めた」という事実が、次の行動への小さな弾みになります。

年金事務所への相談は、事前に電話で確認してから訪問するとスムーズになる

年金事務所の窓口は、障害年金の申請について相談できる公的な窓口です。ただし、何も準備せずに窓口を訪れると、「この書類が足りません」「別の日に出直してください」となるケースもあります。

窓口での手続きをスムーズに進めるために、事前に電話で「障害年金の申請を考えているのですが、何を準備して持参すればよいですか」と確認しておくことがおすすめです。

電話で事前確認することで、訪問時に必要なものを揃えた状態で臨めるため、無駄な往復を避けられます。体調によって外出が難しい日もある方にとって、できるだけ前に進めるための準備として、電話確認は有効な手段です。

なお、年金事務所の混雑状況や予約の要否についても、電話で併せて確認しておくと安心です。

社労士事務所が用意している無料相談を活用する

主治医の確認と合わせて、社会保険労務士事務所の無料相談を活用するという選択肢があります。無料相談は、申請を決断する場ではありません。「自分の状況を話して、専門家に整理してもらう場」として使っていただければ十分です。

「受給できる可能性があるかどうか」「何から始めればよいか」を専門家に確認するだけでも、漠然とした不安が整理されて気持ちが楽になる方が多くいます。

「申請をする」という重い決断の前に、「話すだけ」という軽い行動を置くことで、動き出しのハードルを大きく下げられます。LINE・電話・メールなど、自分が動きやすい方法で相談できる事務所を選ぶと、体調が不安定な方でも無理なく第一歩を踏み出しやすくなります。

 

専門家に頼むと何をしなくていい?本人と社労士が行う作業

「社労士に頼むと楽になる」とはよく言われますが、具体的に何が楽になるのかイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。ここでは、社労士に依頼した場合に本人がやることと社労士がやることを明確に整理します。

作業内容 本人 社労士
無料相談・ヒアリングフォームへの回答
電子契約の締結
年金記録の取得・納付要件の確認
受診状況等証明書の取得依頼・収集
病歴・就労状況等申立書の作成
診断書の取得依頼・記載内容の確認
裁定請求書の作成・年金事務所への提出
審査結果の確認・返戻(差し戻し)への対応

上表のとおり、社労士へ申請を依頼すれば、本人が行う作業は最小限に減らせます。来所不要で契約から申請まで完結出来る事務所であれば、体調が不安定な方でも自宅にいながら手続きを進めることが可能です。

また、書類提出後に年金機構から差し戻し(返戻)があった場合も、社労士が対応します。申請が完了したあとも、結果通知まで一人で不安を抱えて待つ必要はありません。

「めんどくさい」と感じていた作業のほぼすべてを、専門家に任せることができます。

 

社労士へ依頼する際の報酬形態の種類

「社労士に頼みたい気持ちはあるけれど、費用が心配」という方は多くいます。社労士への依頼にかかる費用は事務所によって異なりますが、一般的な報酬形態は大きく2つに分かれます。

それぞれの特徴を理解したうえで、依頼先を選ぶ際の参考にしてください。

着手金+成果報酬

着手金+成果報酬は依頼時に一定の着手金を支払い、受給が決定した際にあらためて成果報酬を支払う形態です。着手金は事務所によって金額が異なり、数万円程度に設定されているケースが多くあります。

成果報酬の算出方法は事務所によって異なりますが、受給が決定した年金額をもとに一定の割合で計算されるのが一般的です。

完全成果報酬

完全成果報酬は着手金が発生せず、障害年金の受給が決定した場合にのみ報酬が発生する形態です。受給できなかった場合には費用が一切かからないという点が最大の特徴となっています。

「申請してみたものの受給できなかったらどうしよう」という不安を抱えている方にとって、依頼のハードルが低い形態です。

成果報酬の算出方法は、受給が決定した年金額(初回入金額や年金証書に記載された年額など)をもとに算出するケースが一般的です。

なお、「障害年金申請代行ならソシオさん」では、現在着手金無料の完全成果報酬制を採用しています。受給が決定した場合にのみ報酬が発生するため、「費用が心配で相談に踏み出せない」という方でも安心してご相談いただけます。

具体的な報酬額についてはサービスページをご確認ください。

 

【相談無料】「めんどくさい」と感じる障害年金の申請は「障害年金申請代行ならソシオさん」にお任せください

障害年金の申請手続きを、相談から年金証書の受取まで一貫してサポートするのが、Sen社会保険労務士法人が運営する「障害年金申請代行ならソシオさん」です。

ソシオさんでは、障害年金の申請手続きに精通した専門員が担当します。年金記録の取得・受診状況等証明書の収集から、日本年金機構へ申請書類一式の提出や審査に関する問い合わせ対応までを代行するため、負担を最小限に抑えられます。

手続きはすべてオンラインで対応しており、契約時に来所いただく必要はありません。お問い合わせはLINE・電話・メールの3つの窓口からお選びいただけるため、体調が不安定な日が続く方でも、自分のペースで相談を始めることができます。

相談は完全無料で、相談後に契約を強制することは一切ありません。「まず話を聞いてもらうだけ」というご利用も歓迎しています。

精神疾患・発達障害・身体障害・難病など、幅広い傷病の申請をサポートしてきた実績があります。「自分のケースで受給できるかどうかわからない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

 

障害年金の申請にめんどくささを感じる方からよくある質問

障害年金の申請を検討しているなかで、「そういえばこれはどうなんだろう」と気になりながらも、調べるのが面倒で後回しにしていた疑問はないでしょうか。

ここでは、申請にめんどくさいと感じている方からよくいただく質問をまとめました。本文で触れていない内容を中心に、申請を前に進めるうえで知っておいていただきたい情報をQ&A形式でお答えします。

障害年金は働いていても受給できますか?

障害年金は働いていても受給できる場合があります。「働いていたら障害年金はもらえない」と思っている方は多くいますが、就労の有無だけで受給可否が決まるわけではありません。

障害年金の審査では、就労の有無に加えて、障害の状態・日常生活への影響・就労の実態を総合的に判断します。たとえば週数日のパート勤務をしながら受給しているケースや、職場での特別な配慮を受けながら就労しているケースで受給が認められた事例もあります。

「働いているから申請できない」と諦めてしまう前に、まず専門家への相談で実態を確認することをおすすめします。

障害者手帳を持っていないと申請できませんか?

障害者手帳がなくても申請できます。障害者手帳と障害年金はそれぞれ別の制度であり、根拠となる法律も審査基準も異なります。手帳の有無は、障害年金の受給要件に含まれていません。

逆に、障害者手帳を持っていても障害年金を受給できないケースもあります。手帳の等級と障害年金の等級は連動していないため、「手帳を持っているから必ず受給できる」「手帳がないから申請できない」という思い込みは、どちらも正確ではありません。

精神疾患や発達障害でも受給できますか?

精神疾患や発達障害でも、障害年金を受給できる場合があります。これらの病状は、障害年金の受給事例が多いカテゴリの一つです。

当事務所の受給事例でも、40代・躁うつ病で障害厚生年金2級(年間約100万円)を受給できたケースや、20代・自閉スペクトラム症(ASD)で障害厚生年金3級を遡及受給されたケースなど、精神疾患・発達障害による申請の支援実績が多数あります。

「外見上わかりにくい障害だから審査が厳しいのでは」と不安に感じている方も、まずは相談いただければ状況を整理するお手伝いができます。

申請してから受給開始まで、どのくらいの期間がかかりますか?

書類を年金事務所へ提出してから審査結果の通知が届くまで、通常約3ヶ月程度かかります。ただしこれは書類提出後の審査期間であり、それ以前の書類準備期間は含まれません。

書類準備には、受診状況等証明書の取得に通常1ヶ月程度、診断書の取得にも1ヶ月程度かかることがあるため、相談・契約から受給開始まではさらに時間を要する場合があります。

案件の内容や医療機関の対応状況によって前後するため、「できるだけ早く受給を開始したい」という方は、先送りにせず早めに相談されることをおすすめします。

一度申請して却下された場合は再び申請できますか?

障害年金が不死球となった場合、再び申請できるケースがあります。不支給・却下の決定に不服がある場合、「審査請求」および「再審査請求」という不服申立ての手続きが設けられています。

また、一度不支給となった後に障害の状態が悪化した場合や、新たな証拠資料が得られた場合には、改めて申請することが可能です。

当事務所でも、初回申請で不支給となった後に審査請求・再審査請求で受給につながった事例があります。「過去に申請して断られた」という方も、あきらめる前にぜひ一度ご相談ください。

 

まとめ:一人で悩まずにまずは無料相談からご利用ください

障害年金の申請がめんどくさいと感じるのは、制度が複雑につくられているからであり、あなたのせいではありません。必要な書類の多さ・複数の窓口とのやり取り・専門用語の壁・体調が不安定ななかでの手続きと、負担が重なりやすい構造になっています。

しかし、先送りにするほど時効による受給額の減少・初診日証明の困難化というリスクが積み重なっていきます。「完璧に準備が整ってから」を待つ必要はありません。まず主治医への一言、専門家への無料相談という小さな一歩から始めることが、結果として最も自分の利益につながります。

「障害年金申請代行ならソシオさん」では、障害年金申請に関するご相談を無料で承っています。相談後に契約を強制することは一切なく、「まず話を聞いてもらうだけ」というご利用も歓迎しています。来所不要・電子契約で完結するため、体調が不安定な方でも安心してご利用いただけます。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

オンライン・郵送で全国対応。あなたに障害年金を届ける。

この記事の監修者

石山 洋平
総監修:石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
岡本 卓也
実務監修:岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
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