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障害年金は自分で申請できる?手続きの流れ・必要書類・難しいケースを社労士が解説

石山 洋平

石山 洋平

岡本 卓也

岡本 卓也

障害年金を申請したいけれど、「自分でできるのだろうか」「どんな書類が必要なのか」と不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、障害年金は本人や家族が自分で申請することは可能です。ただし、申請の手順は複数のステップにわたり、書類の種類も多岐にわたります。準備の内容によっては、受給の可否に直接影響することも見過ごせません。

この記事では、障害年金を自分で申請する際の手続きの流れ・必要書類・注意点を、社労士の視点からわかりやすく解説します。「自分で進めるべきか、専門家に頼むべきか」の判断材料としてもぜひお役立てください。

目次

障害年金は自分で申請できる?

障害年金の申請は、本人や家族が自分で行うことができます。ただし、「できる」と「スムーズに進められる」は別の話です。まずは申請に必要な要件を満たしているか、満たす可能性があるかを確認した上で、自力申請が難しいと言われる理由等についても申請を適切に進めるために整理しておきましょう。

自分で申請することが難しいと言われる理由

「障害年金の申請は難しい」と言われる背景には、主に3つの理由があります。

①準備する書類の種類が多い
受診状況等証明書・診断書・病歴就労状況等申立書・裁定請求書など、複数の書類を別々の機関から収集する必要があります。それぞれ取得先や記載内容のルールが異なるため、手順や内容を把握するだけでも相応の時間と労力がかかります。

 

②請求内容の整合性が審査を左右する
提出書類の内容がそれぞれ一致していることが、審査において非常に重要です。たとえば、診断書に記載された初診日と申立書の記載が食い違っていても請求内容の整合性が確保されていれば問題ありませんが、一致していても内容の整合性が取れていないと、審査に悪影響を及ぼす場合があります。整合性の確認は専門的な知識を要する作業です。

 

③「病歴・就労状況等申立書」を含めた裁定請求書一式の作成負担が大きい
申請書類の中でも特に負担が大きいのが、自分で作成する申立書です。発症から現在までの病歴・通院歴・日常生活の状況を時系列で整理する必要があり、内容の書き方によって審査結果に影響を与えることもあります。

申請そのものは誰でもできますが、「適切に・整合性を保ちながら書類を整える」という点に難しさがあります。自分の状況に合った進め方を選ぶことが、受給への近道です。

 

障害年金を自分で申請する前に確認すべき3つの受給要件

障害年金を申請するには、事前に満たしておくべき要件が3つあります。どれか一つでも満たしていない場合、申請しても受給できません。手続きを始める前に、まず自分の状況がこれらの要件をクリアしているかを確認しておきましょう。

初診日について

初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日のことです。この日が、障害年金の受給要件や年金額の計算においてすべての起点となります。

初診日の確定が重要な理由は、その時点でどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類(障害基礎年金または障害厚生年金)が決まるためです。また、初診日の証明には原則「受診状況等証明書」という書類が必要となり、初診の医療機関に作成を依頼します。

注意が必要なのは、ただ「初めて病院を受診した日」ではなく「障害の原因となった傷病で初めて受診した日」等、因果関係を踏まえて特定することが求められる点です。

保険料の納付について

障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

原則
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること

 

特例
初診日が初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

保険料の未納期間がある場合は、この要件を満たせず申請が認められないケースがあります。年金事務所で自分の納付記録を確認しておくことをおすすめします。

障害の状況について

障害年金には、障害の程度に応じた等級(1級・2級・3級)が設けられています。

等級の判定は、医師が作成する診断書の内容をもとに審査機関が行い、日常生活や労働にどの程度支障があるかを判断します。傷病の種類によって診断書の様式や認定基準が異なります。

自分の障害状態がどの等級に該当しうるかは、診断書の内容(医学的判断)や日常生活の状況によって変わるため、主治医との十分なコミュニケーションと通院は重要となります。

 

障害年金の申請に必要な書類一覧

申請に必要な書類は、次のとおりです。まず全体像を把握した上で、自分のケースに何が必要かを確認していきましょう。

【原則的にすべての方が必要な書類】

  • 年金請求書(障害基礎年金用・障害厚生年金用など)
  • 診断書(障害の種類ごとの所定様式)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 基礎年金番号がわかるもの(またはマイナンバー)
  • 振込先口座がわかるもの(本人名義の通帳やキャッシュカードなど)

【本人の状況によって必要な書類】

  • 障害者手帳の写し
  • 受診状況等証明書が添付できない申立書(初診の病院が廃院・カルテ廃棄などで証明書が取れない場合)
  • 戸籍謄本、住民票、所得証明書など(省略できる場合有り)
  • 子の診断書(一定の障害にある子について加算をつける場合に必要)
  • 事故・労災・第三者行為に関する書類(交通事故や労災が原因の障害の場合)
  • 他の年金の年金証書・共済関係の書類(他の公的年金を受給中の場合等)
  • 年金生活者支援給付金請求書 など

書類の種類や様式は傷病の内容によって異なる場合があります。不明な点は年金事務所の窓口で確認することをおすすめします。

 

障害年金を自分で申請するときの手順

障害年金の申請は、複数の書類を別々の機関から収集しながら進める必要があります。全体の流れを把握せずに動き始めると、書類の有効期限切れや、請求内容の不整合性が生じやすくなります。

以下のSTEPに沿って、順番に確認していきましょう。

STEP1|初診病院を特定し「受診状況等証明書」を取得する

最初に行うべきは、障害の原因となった傷病で初めて受診した医療機関(初診病院)を特定し、受診状況等証明書の作成を依頼することです。この書類は初診日を公的に証明するためのもので、申請において最も重要な書類の一つです。

初診病院が現在も通院中の病院と同じ場合は、受診状況等証明書の取得を原則的には省略できます。一方、初診病院がすでに廃院している場合や、カルテの保存期間(原則5年)を過ぎている場合は、代替となる証明資料の準備が必要となり、対応に時間がかかることがあります。

受診状況等証明書が作成されるまでの期間は医療機関によって異なりますが、依頼から受け取りまで1ヶ月程度かかることが多いため、できるだけ早めに依頼することがおすすめです。

STEP2|「診断書」を主治医に依頼する

受診状況等証明書の内容確認した後は、現在の主治医に診断書の作成を依頼します。診断書は、障害の状態を審査機関が判断するための最重要書類であり、記載内容が等級の決定に直結します。

診断書の様式は傷病の種類によって異なり、精神の障害・肢体の障害・内部障害など、8種類の様式が用意されています。年金事務所または日本年金機構のウェブサイトから取得し、主治医に渡して作成を依頼します。

診断書の作成期間は医療機関によって異なりますが、依頼から受け取りまで1〜2ヶ月程度かかる場合があります。また、診断書が完成したら内容をしっかり確認し、手続き上の不備がないかをチェックすることが重要です。

STEP3|「病歴・就労状況等申立書」を自分で作成する

病歴・就労状況等申立書は、申請者本人が作成する書類です。発症から現在に至るまでの病歴・通院歴・日常生活の状況・就労状況を時系列で記載します。

この書類は、診断書の内容を補完する役割を果たしており、審査において診断書と合わせて確認されます。書き方のポイントは、事実にのっとって診断書の記載内容と矛盾しないように作成することです。

たとえば、診断書に「日常生活に著しい制限があった」と記載されているにもかかわらず、申立書に「問題なく生活していた」と書いてしまうと、この不整合さが審査上、不利に働く恐れがありますので、客観的に事実にのっとり整理して記載することが必要となります。

STEP4|「裁定請求書」を作成し年金事務所へ提出する

書類が揃ったら、裁定請求書に必要事項を記入し、書類一式をまとめて年金事務所または市区町村の窓口へ提出します。

提出前には、書類の記載漏れ・添付書類の不足・各書類間の整合性を必ず確認してください。不備などがあると「返戻(へんれい)」といって書類が差し戻されることがあり、審査が遅れる原因となります。

STEP5|審査結果を待つ

書類の提出が完了したら、審査結果を待ちます。審査は日本年金機構が行い、結果は「年金証書」または「不支給決定通知書」として郵送されます。

提出から結果通知までの期間は、通常3ヶ月程度とされています。ただし、書類の内容によっては審査に時間がかかる場合や、追加資料の提出を求められる場合もあります。審査中に住所変更があった場合は速やかに届け出ることも忘れないようにしましょう。

 

障害年金の申請着手から受給までには半年前後の期間が必要

「申請すればすぐに受け取れる」と思っている方もいますが、実際には申請着手から初回振込までに半年前後かかることが一般的です。書類収集の段階から逆算してスケジュールを把握しておくことが重要です。

段階 内容 目安
相談窓口への予約訪問・書類収集・書類作成 受診状況等証明書・診断書・申立書の準備 1〜3ヶ月
年金事務所へ提出 書類一式の提出・受付 提出日
審査期間 日本年金機構による審査 約3ヶ月
年金証書の到着 結果通知・支給決定 審査完了後
初回振込 指定口座への入金 証書到着から約1〜2ヶ月

また、過去にさかのぼって受給する「遡及請求」を行う場合は、障害認定日時点の診断書も別途必要です。遡及請求には時効(5年)があるため、申請を検討している方はできるだけ早めに動き始めることをおすすめします。

 

障害年金を自分で申請する場合は申立書作成に時間がかかりやすい

自力申請において、多くの方が「思ったより複雑で時間と労力がかかった」と感じるのが病歴・就労状況等申立書の作成です。他の書類は医療機関や窓口に依頼して取得できますが、申立書だけは申請者本人が一から作成しなければなりません。

申立書には、発症から現在までの病歴を原則として5年以内ごとに区切って記載する必要があります。通院歴が長い方や、複数の医療機関を転院している方の場合、記載すべき内容の整理だけでも相当な時間を要します。

自分で作成する場合、書き方の調査・内容の整理・実際の記入・見直しまでを含めると、複雑で時間と手間を要するケースも珍しくありません。さらに、完成した申立書の内容が診断書と整合しているかどうかの確認は、専門知識がなければ判断が難しい部分です。

申立書の作成に行き詰まったり、「これで合っているのか不安」と感じたりした場合は、一人で抱え込まず専門家への相談も選択肢に入れてみてください。

 

障害年金を自分で申請してOKなケース・社労士に相談すべきケース

自力申請が難しいと言われる一方で、状況によっては自分で申請を進めやすいケースもあります。以下の判断基準を参考に、自分の状況に当てはめて考えてみてください。

①初診日が明確で、証明書類の取得に問題がない
現在も同じ医療機関に通院しており、初診日の特定が明確な場合は、手続きの最初のハードルをクリアしやすい状況です。

 

②病歴がシンプルで、転院歴が少ない
発症から現在までの通院歴が一つの医療機関にまとまっており、病歴の整理が比較的容易な場合は、申立書の作成負担も小さくなります。

 

③書類の収集・作成に十分な時間と体力がある
申請手続きは複数のステップにわたり、窓口への訪問や書類の確認作業が発生します。体調面で無理なく取り組める状況であることも重要な条件の一つです。

 

社労士への相談を強くおすすめするケース

一方、以下のいずれかに当てはまる場合は、専門家への相談を強くおすすめします。

①初診の医療機関が廃院している、またはカルテが残っていない
初診日の証明が困難なケース、または因果関係が複雑なケースは、代替資料の収集や申立て方法に専門的な知識が必要です。

 

②複数の傷病が関係している、または転院歴が多い
病歴が複雑なケースほど、申立書の作成や書類間の整合性確保が難しくなります。

 

③以前に申請して不支給になったことがある
一度不支給となった場合、再申請にあたっては前回との整合性も考慮する必要があり、対応の難易度が上がります。

 

④精神疾患・発達障害など、症状の波が大きい傷病である
客観的な判断ができる専門家の視点でのサポートが有効です。

 

⑤障害による病状により体調面で手続きの負担に不安がある
申請手続きそのものが心身への負担となる場合は、無理に自力申請を進めるよりも、専門家に任せることが結果的に得策です。

当てはまる項目が多いほど、自力申請のリスクは高まります。「自分のケースがどちらに該当するか判断できない」という場合も、まずは無料相談を活用してみてください。

 

障害年金を自分で申請して不支給になった場合の対処法

自力申請の結果、不支給決定通知が届いた場合でも、あきらめる必要はありません。取れる手段は複数あります。ただし、それぞれに期限や条件があるため、通知が届いたら早めに内容を確認し、次の行動を検討することが重要です。

審査請求・再審査請求で不服を申し立てる

不支給決定に納得できない場合、不服申立て(審査請求)を行うことができます。

審査請求は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。審査請求の結果にも不服がある場合は、さらに社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。

不服申立てにあたっては、不支給となった理由を正確に把握した上で、それに対して反論できる資料や医師の意見書などを揃えることが重要です。単に「納得できない」という主張だけでは認められないため、客観的な証拠に基づいた申立てが求められます。

新たな証拠を揃えて再申請する

審査請求とは別に、新たな証拠や診断書を用意した上で改めて裁定請求(再申請)を行う方法もあります。

前回の申請で不支給となった理由が「診断書の記載内容が障害状態を十分に反映していなかった」「申立書の内容が不十分だった」といった場合に有効な手段です。

ただし、再申請の際は前回提出した書類との整合性にも注意が必要です。前回と内容が大きく異なる場合、審査において不自然とみなされるリスクがあります。内容を十分に精査した上で臨むことが重要です。

社労士に依頼して立て直す

不支給後の対応を一人で進めることに不安を感じる場合は、社労士への依頼が有効な選択肢です。社労士は不支給となった理由を分析した上で、審査請求・再申請のどちらが有効か、受給の可能性ががあるかを判断し、必要な書類の整備から手続きまでをサポートします。

特に、自力申請で一度不支給となったケースでは、前回の申請内容との整合性を保ちながら新たな主張を組み立てる必要があり、専門的な対応が求められます。「最初から社労士に依頼していれば」と後悔される方も少なくありません。

「過去に不支給になったものの病状が悪化して審査請求を勧められている」という方は、まずは相談だけでも活用してみてください。

 

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障害年金を自分で申請すべきか迷う方からよくある質問

ここでは、自力申請を検討している方からよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。本文で触れきれなかった点を中心に解説します。

障害年金は働きながら受給できますか?

受給できる場合があります。障害年金は、働けない人だけが受け取れる制度ではなく、障害の状態が認定基準を満たしていれば、就労中であっても受給が可能です。

ただし、就労の状況は審査において考慮される要素の一つです。特に精神疾患や発達障害による申請の場合、フルタイムで一定期間、一定の状況下で就労できていたという事実をもって「日常生活に著しい支障はない」と判断される材料となり、等級認定に影響することがあります。

家族が代わりに申請手続きを進めることはできますか?

家族が代わりに申請手続きを進めることも可能です。

障害年金の申請は、本人のほか、生計を同じくする配偶者や親族が代わりに手続きを進めることが認められています。本人が体調面の理由などで手続きが困難な場合は、家族がサポートする形で申請を進めることが可能です。

ただし、書類への署名や捺印が本人に求められる場面もあるため、完全に本人抜きで進められるとは限りません。

障害者手帳を持っていないと申請できませんか?

障害者手帳がなくても申請できます。

障害年金と障害者手帳は、根拠となる法律も認定基準もまったく異なる別々の制度です。障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できるケースがある一方、障害者手帳を持っていても障害年金の認定基準を満たさないケースもあります。

両者を混同されている方は多いのですが、障害年金の申請において障害者手帳の有無は必須条件ではありません。申請の可否は、初診日・保険料納付要件・障害状態の3要件によって判断されます。

初診の病院がすでに廃院している場合はどうすればよいですか?

初診病院が廃院していても、申請をあきらめる必要はありません。

ただし、その病院での「受診状況等証明書」が取得できないため、代替となる資料で初診日を証明することが必要です。代替資料としては、当時の診察券・入院記録・医療費の領収書・お薬手帳・健康保険の給付記録・他の病院での受診状況等証明書などが活用できる場合があります。

また、第三者証明(当時の状況を知る人物による申立て)が認められるケースもあります。初診日の証明は申請全体の中でも特に重要度と難易度が高い部分であるため、廃院が判明した時点で早めに専門家へ相談することがおすすめです。

過去にさかのぼって受給することはできますか?

条件を満たせば、過去にさかのぼって受給できる場合があります。これを遡及請求といい、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、または症状が固定した日)時点で障害状態の要件を満たしていた場合に認められます。

遡及請求には原則として障害認定日時点の診断書が必要となるため、当時の主治医や医療機関に作成を依頼することになります。また、遡及して受け取れる年金には5年の時効があるため、さかのぼれる期間に上限があります。

遡及請求を検討している方は、時効の観点からも早めの対応が重要です。

 

まとめ:障害年金は自分で申請できるものの準備に労力と時間がかかる

障害年金は、本人や家族が自分で申請できる制度です。しかし、必要書類の収集・申立書の作成・書類間の整合性確認など、準備には相応の時間と労力がかかります。

特に病歴・就労状況等申立書は審査における重要書類であり、自力作成には手間と時間を要するケースも少なくありません。初診日の証明が困難なケースや、過去に不支給となった経験がある場合は、自力申請のリスクがさらに高まります。

一人で抱え込まず、少しでも不安を感じたら早めに専門家へ相談することをおすすめします。「障害年金申請代行ならソシオさん」では無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

石山 洋平
総監修:石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
岡本 卓也
実務監修:岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
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