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受給権取得後の手続き

受給権収得後の手続きについて

障害年金の受給権を得られた後も、さまざまな手続きが必要となることから、わかりにくい部分もあり、戸惑いや不安を感じられるかもしれません。

ここでは、各種手続きの必要事項を簡単にまとめました。手続きの内容が複雑な部分もありますので、ひとつひとつ確認しながら進めていただければ幸いです。

 

1. 障害状態確認届が届いたとき

障害年金の請求が認められた場合でも、永久認定(永久固定)ではないときは、数年に一度、障害の状態を確認するための「障害状態確認届」の提出が必要となります。

提出時期: 誕生月の3か月前の月末頃に、実施機関等から届きますので、その時期にご注意ください。

手続き内容: 届いた確認届の「診断書」欄に、担当医師にご記入いただいた後、提出期限(誕生月末日)までに実施機関等へご提出ください。

注意事項: 提出期限前3か月以内の障害の状態が記載されている必要があります。提出が遅れたり、記載内容に不備があると年金の支払いが一時差し止めになる場合がありますので、期限内のご対応をお願いいたします。

 

2. 障害の程度が重くなったとき

障害の程度が重くなって障害等級が上がる場合は、年金額が増額される可能性があります。一方、障害の状態が軽くなった場合は、年金額が減額されたり支給停止となることもあります。

通常、年金額の改定は定期的に提出される障害状態確認届で自動的に行われますが、障害の程度が重くなった場合は、受給権者の方が申し立てにより改定請求を行うこともできます(厚年法52条2項)。

もしも障害の程度が重くなり、障害年金の手続きを検討されている、又は、悩まれている場合は「ソシオさん」にて無料で簡単にご相談できます。また代理で手続を行うことも可能ですので、お気軽にお問合せください。

2.1 障害給付額改定請求書の提出について

手続き内容: 障害の程度が重くなった際には、「障害給付額改定請求書」を実施機関等へご提出ください。障害基礎年金のみを受給されている方は、住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口でもご提出いただけます。

添付書類: 診断書は必ず医師に作成していただき、添付する必要があります。

2.2 年金額の改定の請求(「額改定請求」)に関する注意点

① 請求時期について(厚年法52条3項)

額改定請求は、次のいずれかの日を経過していなければできませんのでご注意ください。

: 年金受給権が発生した日から1年経過後

: 障害の程度の診査を受けた日から1年経過後
※ただし、省令で障害の程度が増進したと認められる場合は、1年を待たずに請求が可能です。

② 3級の障害厚生年金の受給権者の額改定請求について

過去に障害基礎年金の受給権を有していない3級の障害厚生年金受給者が65歳以上の場合、額改定請求はできませんのでご留意ください。

 

3. 支給停止中の方が再び障害状態になった場合

一度、障害の程度が軽くなり支給が停止された方でも、65歳に達するまでに再び障害の状態が重くなり、再度受給資格を満たす場合は、再び障害年金の支給を受ける手続きを行うことが可能です。

もしも障害年金が支給停止になった後、再度、障害年金の手続きを検討されている、又は、悩まれている場合は「ソシオさん」にて無料で簡単にご相談できます。また代理で手続を行うことも可能ですので、お気軽にお問合せください。

手続き内容: 「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」に、医師が作成した診断書を添付し、実施機関等へご提出ください。障害基礎年金のみの受給の場合は、住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口でもご提出いただけます。

 

4. 生計維持関係にある配偶者または子がいる場合の加算手続き

受給権取得後、結婚やお子さまの誕生により、生計維持関係にある配偶者や子が加算の要件を満たす場合、受給されている年金に加給年金額または子の加算額(またはその両方)が加算されます。

手続き内容: 「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を、以下の添付書類と共に実施機関等へご提出ください。 障害基礎年金のみを受給されている場合は、住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口でもご提出可能です。

4.1 添付書類

 

戸籍抄本 加算対象者との続柄が確認できる書類
世帯全員の住民票の写し 加算対象者との生計が同一であることが確認できる書類
所得証明書 等 加算対象者の収入を確認するための書類

【例】

・所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等

・お子さまの場合は、在学証明書または学生証等(義務教育終了前の場合は添付不要の場合もあります)

児童扶養手当証書 2014年(平成26年)11月以前の期間に、配偶者が児童扶養手当を受けている場合の、子の加算受給を希望する際の書類

 

5. 受給権者の子が障害状態になったとき

加算額の対象となる子(18歳到達年度の末日:3月31日まで)の場合、障害等級が1級または2級に該当する障害状態になったときは、その加算額が20歳まで延長されます。

手続き内容: 「加算額・加給年金額対象者の障害該当届」に、医師の作成した診断書を添付し、実施機関等へご提出ください。 障害基礎年金のみの場合、住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口でもご対応いただけます。

 

6. 加算対象となっている子に異動があったとき

加算金額の対象となる子に、次のような異動が生じた場合、受給されている年金額が減額されることになります。

① お子さまが亡くなられた場合

② 結婚された場合(内縁関係も含みます)

③ 離縁された場合

④ 受給権者様が生計維持をされなくなった場合

⑤ 養子縁組された場合

⑥ お子さまが18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害状態でなくなった場合

※なお、子どもが18歳到達年度の末日を経過、または20歳に達した場合は、届出は不要ですが、年金額は滅額となりますのでご留意ください。

手続き内容: 「加算額・加給年金額対象者不該当届」を実施機関等へご提出ください。

 

7. 加算対象となる配偶者に異動があったとき

加給年金額の対象となる配偶者に、以下のいずれかの変化があった場合、加給年金額は受給できなくなります。

① 配偶者が亡くなられた場合

② 離婚、または婚姻取消となった場合

③ 受給権者様が生計維持をされなくなった場合

手続き内容: 「加算額・加給年金額対象者不該当届」を実施機関等へご提出ください。

 

まとめ

手続きに関してご不明な点や疑問がございましたら、お気軽にお近くの国民年金担当窓口や年金事務所又は実施機関にてご相談ください。

「障害の程度が重くなったとき」「支給停止中の方が再び障害状態になった場合」のお手続きに関しては「ソシオさん」にて代理で手続を行っております。悩まれている方、お困りの方はお気軽にご相談ください。

皆さまが安心して手続きを進められますよう、心よりお祈り申し上げます。

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