全国対応の無料相談専用ダイヤル

0120 - 923 - 332
受付時間 / 平日 09:30〜18:00

障害認定日

障害認定日とは

障害年金を考えている方にとって、重要なポイントの1つが「障害認定日」です。
障害認定日は、障害の状態を定める日のことで、

その障害の原因となった病気やけがについての初診日より1年6ヶ月経過した日
1年6ヶ月以内に傷病が治った(症状固定した)場合においてはその治った日

上記のような日を障害認定日としています。

初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治ったと認められた場合は、障害年金をより早く受給できることになります。
また、認定基準改正に伴い次々と症状固定の内容は変わっています。脳血管障害をはじめ、どのような場合に症状固定と認められるのかは重要事項となります。

 

 

障害認定日の特例

認定基準等で初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例としては、例えば、以下のようなケースがあります。

  • 咽頭全摘出の場合 … 全摘出した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 … 挿入置換日
  • 切断または離断による肢体障害原則として切断目、離断日(障害手当金は創面治癒日)
  • 脳血管障害 … 初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ) 
  • 在宅酸素療法を行っている場合 … 在宅療法を開始した日(常時使用の場合)
  • 人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む) … 装着日、挿入置換日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 … 移植日または装着日
  • 人工透析透析開始日から3月を経過した日(その日が初診日から1年6月以内の場合)
  • 人工肛門造設、尿路変更術造設日、変更術を行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く) 
  • 新膀胱造設造設日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)
  • 神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
  • 遷延性植物状態その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 

 

認定日による請求

認定日による請求を「認定日請求」といい、認定日時点で障害の程度が年金の等級に該当していると認められた場合は、障害認定日まで(過去最大5年分)遡って障害年金を受給することができます。認定日請求には「認定日請求(本来請求)」と「障害認定日請求(遡及請求)」があります。

認定日請求(本来請求)とは

障害認定日において障害等級に該当している場合に、障害認定日から1年を経過する日前に請求を行う形が、本来の方法とされています。この場合は、障害認定日以後3か月以内の状態が記載された診断書が必要であり、障害年金の支給が決定された場合は、障害認定日に受給権が発生し、年金は障害認定日の属する月の翌月から支給されることになります。

認定日請求(遡及請求)とは

障害認定日において障害等級に該当しているが、障害年金の制度を知らなかった等の理由により請求が遅れ、障害認定日から1年以上経過してから請求を行う方法です。この場合は、障害認定日以後3か月以内の状態が記載された診断書と請求日または請求目前3か月以内の状態が記載された診断書の2つが必要です。支給決定がされた場合は、障害認定日に受給権が発生し、最高で時効にかからない5年分の年金が遡って支給されることになります。

補足:事後重症請求とは

障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったなどの理由により受給権が発生しなかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間に、その障害の状態が増進したことにより請求を行う方法です。この場合は、請求日または請求目前3か月以内の状態が記載された診断書が必要で、支給決定がされた場合は、請求日に受給権が発生し、請求日の属する月の翌月から年金が支給されることになります。

 

 

認定日請求の流れ

  1. 認定日を確認
    どの病院で最初に診察を受けたかを確認。
    初診日の前日における保険料納付状況を確認。

    必要な場合は、初診日証明(受診状況等証明書)を取得する。
  2. 認定日を特定
    初診日から1年6か月以後3ヵ月以内の状況を確認。 

    障害認定日の特例に該当しないかチェック。 
  3. 認定日診断書を取得
    認定日時点の診断書が作成可能か確認。
  4. 障害年金請求書類の準備
    年金請求書(障害年金用)や病歴就労状況等申立書等の必要書類を作成。

    障害者手帳や通帳の写し、戸籍謄本などの必要書類を取得し添付。
  5. 年金事務所へ提出
  6. 審査結果の通知
    審査期間は3か月前後かかり、その後審査結果が通知される。

    認定日当時の障害の程度が認められれば、遡って年金が支給される。

 

 

おわりに

障害年金の申請は、適切な知識と準備が必要な手続きですが、正しく進めることで納得と安心につながります。
ご不明な点があれば、専門家に相談することも検討して、納得のいく申請を目指しましょう。

一覧へ戻る

関連記事

オンライン・郵送で全国対応