全国対応の無料相談専用ダイヤル

0120 - 923 - 332
受付時間 / 平日 09:30〜18:00

初診日とは

障害年金における「初診日」の重要性

障害年金の申請を考えている方にとって、「初診日(最初にその病気やケガで医療機関を受診した日)」は、受給資格を判断する上で非常に重要なポイントです。

「いつ病院に行ったかなんて、覚えていない・・・」と思う方もいるかもしれません。しかし、この初診日は、障害年金が受給できるかどうかを大きく左右するため、正確に証明することがとても大切です。

この記事では、初診日の定義や証明方法注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。

 

 

初診日の定義と重要性

初診日とは?

初診日とは、正確には「疾病にかかり、または負傷し、かつ、その疾病または負傷およびこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」を指します。

また、国民年金・厚生年金保険の障害認定基準では、「起因する疾病」とは次のように定められています。

「前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろう」というように、前の疾病または負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいう。ただし、負傷は含まれない。」

つまり、障害年金の請求傷病Bの前に相当因果関係のある前発の傷病Aがある場合、前発の傷病Aの初診日が請求傷病Bの初診日として扱われます。
また、過去に同じ病気を発症し、一度治癒した後に再発した場合は、原則として 再発後の受診日が新しい初診日となります。ただし、完治とみなされない場合は 同じ傷病として扱われるため、慎重な判断が必要です。

初診日の判断において注意すべき点

初診日の特定には注意が必要です。
(業務処理要領 197号・年金請求書(障害給付)3.1-(2) Jより) 

  1. 初めて診療を受けた日治療行為または療養に関する指示があった日が初診日となる
  2. 同じ病気で転院した場合最初に医師等の診療を受けた日が初診日となる
  3. 過去の傷病が治癒し、同じ病気で再発した場合再発後に診療を受けた日が初診日となる 
  4. 傷病名が異なっていても、同じ病気と判断される場合最初の診療日の初診日が適用される 
  5. じん肺症(じん肺結核を含む)じん肺と診断された日が初診日となる
  6. 障害の原因となった病気の前に、関連性のある病気がある場合最初の病気の初診日が適用される。 
  7. 先天性の知的障害(精神遅滞)出生日が初診日となる
  8. 先天性の心疾患や網膜色素変性症など具体的な症状が現れ、最初に診療を受けた日が初診日となる

< 注意 >

  • 障害年金の初診日は 「医師または歯科医師の診療を受けた日」 とされているため、整骨院・接骨院・鍼灸院での診療は初診日として認められません。
  • また、発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など) は、関連する症状が出て初めて診療を受けた日が初診日となります。 

 

初診日が重要な理由

障害年金の申請において、初診日は次の3つの判断に大きく関わります。

保険加入要件の判断

  • 国民年金加入者(自営業・フリーランス) → 障害基礎年金
  • 厚生年金加入者(会社員など)障害厚生年金

「20 歳前の年金制度未加入期間中」に初診日がある場合(20 歳前傷病による障害基礎年金)は、加入要件は問われません。

保険料納付要件の判断

初診日の前日時点で、一定の保険料を納めていること が受給の条件となります。

  • 初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと
    ※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるとき。
  • 初診日がある月の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納めていること

障害認定日の決定

障害認定日 とは、障害の程度が確定し、受給資格を判断する基準日です。

  • 通常は初診日から1年6か月後となりますが、病状が固定した日が障害認定日となる場合もあります

 

 

初診日の証明方法

初診日は、最初にその病気やケガで医療機関を受診した日を指します。これを証明するためには、「医療機関の証明」「公的な記録」などの証拠が必要になります。

 

原則として「受診状況等証明書」で証明する

受診状況等証明書とは?

受診状況等証明書は診断書作成医療機関の前に、他の医療機関で受診したことがある場合に、初診日を確認するために必要とされる書類で、一般的には「初診証明」「初診日証明」とも呼ばれています。受診状況等証明書そのものが初診日を証明する「医証」ではなく、「診療録に基づいて作成された受診状況等証明書」が初診日を証明する医証となります。受診状況等証明書に書かれた初診年月日が、診療録に基づかない記憶であったり、本人の申立てによる場合は、「医証」とは認められません。

その他

  • 発行元:初診の医療機関
  • 文書料:5000円前後(医療機関によって異なります)
  • 発行期間:約1ヶ月(医療機関ごとに異なります)

✅ポイント

  • 初診日を確定するための最も確実な方法 です。
  • 現在通院中の病院ではなく、最初に受診した病院に依頼する必要がある ので注意しましょう。
    ※同じ病院に現在まで継続して通院している場合は、「受診状況等証明書」を省略できます。 

 

 

初診日の病院で「受診状況等証明書」が取得できない場合

もし、初診日の病院で証明書が取得できない場合、次の方法で対応できます。

 

次の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらう

初診日がある病院で受診状況等証明書が取得できない場合、その後に受診した次の病院にカルテが残っていれば、受診状況等証明書を作成してもらえます。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」とは?

障害年金の申請では、カルテの保存期間が過ぎているなどの理由で 「受診状況等証明書」を取得できないことがあります。 その場合、「なぜ証明書が取得できないのか」を説明するために、この申立書を提出します。

「第三者証明」とは?

「受診状況等証明書が添付できない申立書」だけでは 初診日を証明することはできません。そのため、当時の状況を知っている第三者に 「請求者が特定の医療機関を受診していたこと」 を証明してもらう「第三者証明」が必要になります。

ただし、請求者の三親等内の親族は第三者証明を行えません。

申請の流れ

  1. 医療機関に問い合わせるが、受診状況等証明書が取得できない
  2. 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成
  3. 「第三者証明」を用意し、初診日の証明として提出
  4. 健康保険の受診履歴や診療録の一部など、「他の資料」も併せて提出
💡ワンポイントアドバイス
「第三者証明」だけでは証明力が弱いため、健康保険の受診履歴(レセプト)や診察券、処方箋など、他の証拠と一緒に提出すると良いでしょう。

他の補助資料例

以下のような資料も 初診日の証明に役立つ ことがあります。

(1) 診察券・お薬手帳・健康診断記録

  • 母子手帳(精神疾患など、幼少期の受診の場合)
  • 当時の診察記録があれば、補助資料として活用可能

(2) 健康保険の診療記録(レセプト)

  • 全国健康保険協会等から受診記録を取り寄せることができます。
  • ただし、レセプトの保存期間は5年程度 なので、古い記録は取得できないこともあります。

(3) 身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の申請時の資料

  • 障害者手帳の申請書類に 初診日が記載されている場合、証拠として使える可能性あり

 

 

まとめ

障害年金の申請では「初診日」の証明が必須ですが、 カルテが残っていない場合でも、さまざまな方法で証明できる可能性はあります。

📌初診日証明方法のポイント
まずは「受診状況等証明書」を取得する(最も確実)
取得できない場合は、次の医療機関や他の資料を探す
どうしても取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」+「第三者証明」+他の証拠を提出する

✅「初診日が証明できないかも…」と不安な方は、専門家(社労士)に相談するのも一つの方法です!
✅証明が困難な場合は、社労士等に相談するのがベスト。

障害年金の受給に向けて、できるだけ早めに「初診日」を確認し、必要な書類を準備しましょう!

 

一覧へ戻る

関連記事

オンライン・郵送で全国対応