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身体障害者手帳制度の概要と交付手続き

身体障害者手帳制度の概要

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める障害を持つ方に対し、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が交付する手帳です。

 

 

交付対象者

身体障害者福祉法の別表に定める身体障害がある方が対象となります。

対象となる障害の種類

(いずれも一定以上の障害の程度があり、永続することが条件とされています)

  1. 視覚障害
  2. 聴覚障害または平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓または呼吸器の機能障害
  6. ぼうこうまたは直腸の機能障害
  7. 小腸の機能障害
  8. ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害
  9. 肝臓の機能障害

 

 

障害の程度

身体障害者手帳の交付にあたっては、障害の程度が**身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」**に基づき、重度の側から1級から6級までの等級に分類されます。

身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号) 「作成元:日本年金機構」

分類等級

  • 1級最も重い障害
  • 2級~6級障害の程度に応じた区分

 

 

身体障害者手帳の交付者数(令和3年度末現在)

(令和3年度福祉行政報告例より)

総数=4,910,098人

  • 1級1,573,903人
  • 2級711,796人
  • 3級807,942人
  • 4級1,190,415人
  • 5級307,434人
  • 6級318,608人

 

 

身体障害者手帳の交付手続き

申請方法

身体障害者手帳を取得するには、次の書類を準備し、お近くの福祉事務所又は市役所に申請します。

  • 診断書・意見書法第15条第1項の指定医が作成したもの)
  • 申請書(所定の様式)
  • 写真(所定の規格に合ったもの)

 

障害の認定

申請が受理された後、都道府県知事(指定都市や中核市の場合はその長)が以下の方法で障害の認定を行います。

  1. 診断書・意見書の内容を確認し、不明点があれば医師へ照会。
  2. 必要に応じて追加検査や再検査を指示。
  3. さらに不明な場合は、地方社会福祉審議会の意見を求める。
  4. 認定結果に基づき、交付または却下を決定。

 

交付後の手続き

身体障害者手帳を取得した後、以下のような変更が生じた場合は、届け出が必要です。

  • 居住地の変更 → 指定の「居住地変更届」を提出。
  • 手帳の再交付(紛失・汚損など) → 「再交付申請書」を提出。
  • 障害の程度が変わった場合 → 診断書・意見書を添えて申請
  • 本人が亡くなった場合 → 死亡通知書」を提出

 

 

指定医の制度

身体障害者手帳の診断書・意見書を作成できる医師(指定医)は、都道府県知事が指定します。

 

指定医師とは?

指定医師は、特定の障害について専門的な知識と経験を持つ医師です。以下のような障害ごとに指定されます。

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、肝臓など)

 

指定の基準

医師の指定は、以下の基準を満たす場合に行われます。

  • 関連する診療科(眼科、耳鼻咽喉科、内科など)での診療経験がある。
  • 診断に関する十分な学識・経験を有している。
  • 地方社会福祉審議会の意見を踏まえ、専門性が確保されている。

指定を受けた医師は、その旨を見やすい方法で掲示し、適切な診断書・意見書を作成する責任があります。

 

 

まとめ

身体障害者手帳は、障害のある方が必要な支援を受けるための重要な制度です。対象となる障害の種類や等級について理解し、必要な手続きを進めましょう。詳しくはお住まいの自治体窓口で確認してください。

参考情報

  • 申請書の様式は、お住まいの自治体の窓口や公式サイトで確認してください。
  • 詳細な基準については、地方自治体の福祉担当窓口へお問い合わせください。
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