
目次
障害厚生年金を受けられるとき
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
例えば、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、事故にあったり、(65歳前に)病気を発症して働けなくなった場合などが該当します。
請求するときに必要な書類等
年金請求書
- お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
- ソシオさんで申請を行う場合は、年金請求書の収得していただく必要はございません。
添付書類等
すべての方
加入期間の確認のため
ご本人の生年月日を明らかにできる書類
単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
マイナンバーの登録状況については、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。
障害認定日より3カ月以内の現症のもの
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため
障害状態を確認するための補足資料
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要となります。
18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため
請求者との生計維持関係を確認するため
生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等
1級または2級の障害の状態にあることを確認するため
障害の原因が第三者行為の方
所定の様式あり
事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど
所定の様式あり
源泉徴収票、資格確認書または健康保険の被保険者証等のコピー※2学生証のコピーなど
すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの
所定の様式あり
※2 保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)してください。また、すでに発行されている健康保険の被保険者証等は、令和6年12月2日から1年間(令和7年12月1日まで。ただし、令和7年12月1日より前に有効期限が到来する場合はその有効期限まで。)は、有効な書類として認められます。
その他ご本人の状況によって必要な書類
(マイナンバーを記入することで、添付を省略できます。)20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため
共済組合に加入されていた期間がある方
他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
障害状態を確認するための補足資料
詳細は下記を参照してください
※国民年金に任意加入しなかった期間のある方は、それぞれ次の書類が必要です。
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある方は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類。
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある方は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類のコピー。
- 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等を受けることができた期間のある方は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類のコピー。
- その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類。
請求書の提出先
- 提出先は住所地の市区町村役場の窓口、又は、年金事務所になります。
- 「ソシオさん」で申請を行う場合は、代理で適切に提出させていただきますのでご安心ください。
- なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。