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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

障害年金は、障害を抱える方々が安心して生活するための重要な制度です。
本記事では、障害認定基準の直近の改正内容や具体的な基準についてまとめています。ぜひ参考にしてください。

 

 

障害認定基準とは?

「障害認定基準」とは、障害年金を受給できるかどうかを判断するために、障害の程度を具体的かつ客観的に評価するための基準です。この基準は、障害の種類やその程度を詳細に分類し、等級(1級、2級、3級など)ごとにその条件を明確に定めています。

障害認定基準は、障害の種類ごとに細かく設定されています(例えば、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、精神疾患など)。それぞれの障害ごとに具体的な症状や日常生活への影響が記載され、障害の重さがどの等級に該当するかが明確に示されています。

 

 

直近の改正

  • 令和4年4月1日から、障害認定基準の第3第1章の「第7節 肢体の障害(参考)肢体の障害関係の測定方法」が一部改正されました。
  • 令和4年1月1日から、障害認定基準の第3第1章の「第1節 眼の障害」が一部改正されました。

 

 

障害認定基準 分割版

 

第1節 眼の障害
第2節 聴覚の障害
第3節 鼻腔機能の障害
第4節 平衡機能の障害
第5節 そしゃく・嚥下機能の障害
第6節 音声又は言語機能の障害
第7節 肢体の障害
 上肢の障害
 下肢の障害
 体幹・脊柱の機能の障害
第8節 精神の障害
第9節 神経系統の障害
第10節 呼吸器疾患による障害
第11節 心疾患による障害
第12節 腎疾患による障害
第13節 肝疾患による障害
第14節 血液・造血器疾患による障害
第15節 代謝疾患による障害
第16節 悪性新生物による障害
第17節 高血圧症による障害
第18節 その他の疾患による障害
第19節 重複障害
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