全国対応の無料相談専用ダイヤル

0120 - 923 - 332
受付時間 / 平日 09:30〜18:00

報酬比例部分

報酬比例部分とは?

「報酬比例部分」とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれにおいても、年金額の計算の基礎となる重要な部分です。
簡単に言えば、あなたがこれまでどれくらいの期間で給与や賞与を得てきたか、それに基づいて年金額が決まる仕組みです。計算方法は以下の通りです。

報酬比例部分※1=A+B

A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額※2 × 7.125/1000※4 × 平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以降の加入期
平均標準報酬額※3 × 5.481/1000※4 × 平成15年4月以降の加入期間の月数

【注記】

  1. 共済組合加入期間を有する方の計算方法
    共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分は、各共済加入期間の「平均報酬月額」または「平均報酬額」と加入期間の月数に応じた額と、それ以外の加入期間の「平均標準報酬月額」または「平均標準報酬額」と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
  2. 平均標準報酬月額
    平成15年3月以前の加入期間について、各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割ったものを指します。
  3. 平均標準報酬額
    平成15年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割ったものを指します。
  4. 給付乗率
    昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。

 

 

従前額保障について

従前額保障とは、平成6年の賃金水準に基づいて再評価した金額を基準にした制度です。
上記の計算で求めた報酬比例部分の額がこの従前額を下回る場合、従前額が適用されます。計算方法は以下の通りです。

報酬比例部分※1(従前額)=(A+B) × 1.041※5

A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額※2 × 7.5/1000※4 × 平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以降の加入期
平均標準報酬額※3 × 7.5/1000※4 × 平成15年4月以降の加入期間の月数

【注記】

  1. 共済組合加入期間を有する方の計算方法
    共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額は、各共済加入期間の「平均報酬月額」または「平均報酬額」と加入期間の月額に応じた額と、それ以外の加入期間の「平均標準報酬月額」または「平均標準報酬額」と加入期間の月額に応じた額をそれぞれ計算します。
  2. 平均標準報酬月額
    平成15年3月以前の加入期間について、各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割ったものです。
  3. 平均標準報酬額
    平成15年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割ったものです。
  4. 給付乗率
    昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
  5. 1.041の特例
    昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.043となります。

 

 

最後に

報酬比例部分の計算方法や従前額保障について解説しました。年金額の計算には専門用語や細かな計算が多く含まれますが、不安に思うことがあれば、日本年金機構等で加入期間等の情報が管理されていますので、お近くの年金事務所にご相談してください。
皆さまの年金に関する不安を解消し、より安心できる生活の一助となれば幸いです。

一覧へ戻る

関連記事

オンライン・郵送で全国対応