
報酬比例部分とは?
「報酬比例部分」とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれにおいても、年金額の計算の基礎となる重要な部分です。
簡単に言えば、あなたがこれまでどれくらいの期間で給与や賞与を得てきたか、それに基づいて年金額が決まる仕組みです。計算方法は以下の通りです。
報酬比例部分※1=A+B
・A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額※2 × 7.125/1000※4 × 平成15年3月までの加入期間の月数
・B:平成15年4月以降の加入期
平均標準報酬額※3 × 5.481/1000※4 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
平均標準報酬月額※2 × 7.125/1000※4 × 平成15年3月までの加入期間の月数
・B:平成15年4月以降の加入期
平均標準報酬額※3 × 5.481/1000※4 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
【注記】
- 共済組合加入期間を有する方の計算方法
共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分は、各共済加入期間の「平均報酬月額」または「平均報酬額」と加入期間の月数に応じた額と、それ以外の加入期間の「平均標準報酬月額」または「平均標準報酬額」と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。 - 平均標準報酬月額
平成15年3月以前の加入期間について、各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割ったものを指します。
- 平均標準報酬額
平成15年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割ったものを指します。 - 給付乗率
昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
従前額保障について
従前額保障とは、平成6年の賃金水準に基づいて再評価した金額を基準にした制度です。
上記の計算で求めた報酬比例部分の額がこの従前額を下回る場合、従前額が適用されます。計算方法は以下の通りです。
報酬比例部分※1(従前額)=(A+B) × 1.041※5
・A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額※2 × 7.5/1000※4 × 平成15年3月までの加入期間の月数
・B:平成15年4月以降の加入期
平均標準報酬額※3 × 7.5/1000※4 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
平均標準報酬月額※2 × 7.5/1000※4 × 平成15年3月までの加入期間の月数
・B:平成15年4月以降の加入期
平均標準報酬額※3 × 7.5/1000※4 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
【注記】
- 共済組合加入期間を有する方の計算方法
共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額は、各共済加入期間の「平均報酬月額」または「平均報酬額」と加入期間の月額に応じた額と、それ以外の加入期間の「平均標準報酬月額」または「平均標準報酬額」と加入期間の月額に応じた額をそれぞれ計算します。
- 平均標準報酬月額
平成15年3月以前の加入期間について、各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割ったものです。
- 平均標準報酬額
平成15年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割ったものです。
- 給付乗率
昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
- 1.041の特例
昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.043となります。
最後に
報酬比例部分の計算方法や従前額保障について解説しました。年金額の計算には専門用語や細かな計算が多く含まれますが、不安に思うことがあれば、日本年金機構等で加入期間等の情報が管理されていますので、お近くの年金事務所にご相談してください。
皆さまの年金に関する不安を解消し、より安心できる生活の一助となれば幸いです。
この記事の監修者
監修: 石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
監修: 岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
