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障害等級表

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められています。
本記事では、障害の程度についてご紹介します。この記事が、障害年金の申請を検討されている方にとって参考になれば幸いです。
※身体障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。

 

 

障害の程度1級・2級

以下は、「国民年金法施行令別表」より抜粋した障害等級1級と2級に関する内容です。
ご自身の状況や条件に該当するか確認する際の参考にしてください。この情報が、障害年金申請を検討している方のお役に立てれば幸いです。

 

障害の程度1級に該当する障害の程度

1級に該当する障害の程度は、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の状態を指します。

視覚障害

  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※2)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ1/2(※2)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

聴覚障害

  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

上肢・下肢の障害

  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢の全ての指を欠くもの
  • 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の障害

  • 座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

その他の障害

  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、前述の状態と同程度以上と認められるもの
  • 精神の障害で、前述の状態と同程度以上と認められるもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状、または精神の障害が重複する場合で、その状態が前述の状態と同程度以上と認められるもの
備考
(※1) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある場合は矯正視力によって測定します。
(※2) 1/4および1/2の1はローマ数字表記です。 

 

障害の程度2級に該当する障害の程度

障害等級2級に該当する障害の程度は、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態を指します。

視覚障害

  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※2)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ1/2(※2)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

聴覚および平衡機能の障害

  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 平衡機能に著しい障害を有するもの

そしゃくおよび言語機能の障害

  • そしゃくの機能を欠くもの
  • 音声または言語機能に著しい障害を有するもの

上肢の障害

  • 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の全ての指を欠くもの
  • 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

下肢の障害

  • 両下肢の全ての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の障害

  • 体幹の機能により歩くことができない程度の障害を有するもの

その他の障害

  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、上記と同程度以上と認められる状態で、日常生活が著しく制限されるもの
  • 精神の障害で、上記と同程度以上と認められるもの
  • 身体の機能の障害または病状、または精神の障害が重複しており、その状態が上記と同程度以上と認められるもの
備考
(※1) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある場合は矯正視力で測定します。 
(※2) 1/4および1/2の「1」はローマ数字表記です。 

 

 

障害の程度3級(厚生年金保険のみ)

障害年金のうち、障害等級3級は厚生年金保険の加入者が対象となります。
以下は、「厚生年金保険法施行令別表第1」から抜粋した、障害等級3級に関する内容です。ご自身の状況や条件に該当するか確認する際の参考にしてください。

視覚障害

  • 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※2)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

聴覚および言語機能の障害

  • 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  • そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの

体幹および四肢の障害

  • 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

手指・足趾の障害

  • 一上肢のおや指およびひとさし指を失ったもの(※3)、またはおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(※3)
  • おや指およびひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの(※4)
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの(※5)

その他の障害

  • 身体の機能により、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 精神または神経系統により、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 傷病が治らず、身体の機能または精神若しくは神経系統に、労働が制限されるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものとして厚生労働大臣が定めるもの
備考
(※1) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある場合は矯正視力で測定します。
(※2) 1/4および1/2の「1」はローマ数字表記です。
(※3) 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(※4) 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、または中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(※5) 趾用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの、または中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 

 

 

障害手当金(厚生年金保険のみ)

障害手当金は、厚生年金保険の加入者が対象となります。
以下は「厚生年金保険法施行令別表第2」より抜粋した、障害手当金に関する内容です。ご自身の状況や条件に該当するか確認する際の参考にしてください。

 

障害手当金に該当する障害の程度

障害手当金に該当する障害の程度は、傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の状態を指します。

視覚障害

  • 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの(※1)
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの(※1)
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
    ◦ ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2(※2)視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
    ◦ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下、または両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
  • 両眼の調節機能および輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの

聴覚および言語機能の障害

  • 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
  • そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの

鼻および体幹の障害

  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 脊柱の機能に障害を残すもの

上肢および下肢の障害

  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

手指および足趾の障害

  • 一上肢の2指以上を失ったもの(※3)
  • 一上肢のひとさし指を失ったもの(※3)
  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの(※4)
  • ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの(※4)
  • 一上肢のおや指の用を廃したもの(※4)
  • 一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの(※5)
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの(※6)

その他の障害

  • 身体の機能により、労働が制限されるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 精神または神経系統により、労働が制限されるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
備考
(※1) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある場合は矯正視力で測定します。 
(※2) 1/4および1/2の「1」はローマ数字表記です。 
(※3) 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 
(※4) 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、または中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 
(※5) 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 
(※6) 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの、または中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。  

 

 

おわりに

障害年金や障害手当金については、非常に専門的で詳細な内容が含まれています。自身の状況が該当するかどうかを判断する際は、正確な情報と適切なアドバイスを得ることが重要です。

「ソシオさん」では、障害年金や障害手当金の申請に関するサポートを行っております。不明な点やお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。一緒に最善の解決策を見つけ、安心して申請手続きを進められるようお手伝いいたします。
皆さまが適切なサポートを受け、安心した生活を送れるよう願っております。

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