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障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

障害厚生年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
少し難しく感じるかもしれませんが、安心してください。順を追ってわかりやすく説明していきます。

 

 

障害厚生年金の受給要件

次の1~3のすべての要件を満たしているとき、障害厚生年金を受給することができます。

1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
⇒病気やけがで初めて医師の診察を受けた日が、厚生年金保険の被保険者期間中であることが必要です。

2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること
⇒障害認定日には障害の状態が基準を満たしている必要があります。ただし、認定日の時点で軽い場合でも、その後状態が悪化した場合には、年金を受け取れることがありますよ。

3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
これを「保険料の納付要件」といいます。少し複雑ですが、簡単に言えば、過去の保険料の支払い状況が一定の基準を満たしているかがポイントになります。また、特例として、初診日が令和8年4月1日前の場合、初診日が65歳未満であれば「直近1年間に保険料の未納がなければOK」という条件が適用されます。少し安心できますね。

 

 

障害厚生年金の請求時期

障害の状態に該当した時期に応じて、以下の2つの請求方法があります。状況に応じて選ぶ形ですので、確認してみてくださいね。

障害認定日による請求

障害認定日に法令で定められた障害の状態であれば、障害認定日の翌月分から年金を受給できます!
請求書の提出は、認定日以降いつでも可能ですが、注意点として、受け取れる年金は時効により5年分が限度です。早めの請求をおすすめします。

事後重症による請求

障害認定日には障害の状態に該当しなくても、その後症状が悪化して該当する状態になった場合には、請求日の翌月分から受給できます。
ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。遅れると受給開始が遅くなりますので、早めの準備が大切です!

 

 

障害厚生年金の年金額(※令和6年度の金額)

年金額は障害等級によって異なります。どのくらい受給できるのか、以下をご覧ください。

障害厚生年金の年金額

1級 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※1
2級 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※1
3級 (報酬比例の年金額) 

3級(報酬比例の年金額)の最低保証額

生年月日 最低保証額
昭和31年4月2日以降生まれの方 612,000円

※1:配偶者が65歳未満であり、生計を維持している場合に加算されます。

・補足
報酬比例部分の計算では、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなして計算されます。さらに、障害認定日の属する月以降の被保険者期間は、計算に含まれません。

【注意事項】
配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受け取っている間は、配偶者加給年金額が支給停止となることがあります。この場合、届出が必要となる場合があるので、わからないことがあれば「ねんきんダイヤル」やお近くの年金事務所にお問い合わせください。 

 

令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置について

令和4年4月以降、加給年金の支給ルールが変わり、戸惑いや不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。このページでは、制度改正のポイントや経過措置についてお伝えします。

加給年金の支給停止要件

令和4年4月以降、以下の場合に配偶者加給年金額が支給停止となります。
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、または退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利を有している場合(在職により受給停止となっている場合を含む)。
※実際に年金を受け取っていなくても、権利があれば支給停止の対象となります。もしこの要件に該当する場合でも、以下で説明する経過措置の対象になるかどうかを確認してみてください。

経過措置の対象者

令和4年4月以降も、以下の要件を満たしている場合には経過措置が適用され、引き続き加給年金が支給されます。

  1. 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されていること
  2. 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有し、全額が支給停止されていること

少し複雑に感じるかもしれませんが、該当する場合は支給が継続されますので、条件をご確認くださいね。

経過措置の内容

(参考:日本年金機構)

経過措置が適用される期間中、加給年金の支給は継続されます。ただし、以下の条件に該当する場合、経過措置は終了します。

経過措置が終了する場合

経過措置は、加給年金が不該当となる場合(配偶者の65歳到達、離婚、死亡等)や以下の状況に該当する場合に終了します。

  1. 本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されたとき
  2. 配偶者が失業給付の受給終了により、老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき(令和4年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限る)
  3. 配偶者が、年金選択により他の年金の受給を開始したとき

※2または、3に該当する場合、経過措置終了の届出が必要となります。

不安に思う点があれば、「ねんきんダイヤル」やお近くの「年金事務所」で相談を受けることをおすすめします。日本年金機構が個々の正確な登録情報を把握しているためです。

 

 

障害厚生年金に該当する状態

障害厚生年金が支給される障害の状態は、法令により障害の程度が以下のように定められています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害の程度3級

労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

 

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