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障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

障害基礎年金は、皆さまの生活を支える大切な制度です。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

どんな人が障害基礎年金を受け取れるの?

障害基礎年金を受給するためには、次の1~3の条件をすべて満たす必要があります。

1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が以下のいずれかの期間内であること
◦  国民年金加入期間
◦  20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2. 障害認定日(障害認定日以後に20歳に達した場合は20歳に達した日)における障害の状態が、障害等級表に定める1級または2級に該当していること

3. 保険料納付要件を満たしていること
◦  初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間中、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
◦  初診日が令和8年4月1日前で、かつ初診日に65歳未満である場合は、直近1年間に未納がなければこの要件を満たします。
◦  20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。 

分からない場合でも、「ソシオさん」にご依頼の場合は確認を行いますので、安心して手続きを進められます。

 

 

年金を受け取るための手続きのタイミング

障害の状態に応じて、以下2つの請求方法があります。 

障害認定日による請求

  • 障害認定日に法令で定められた障害の状態に該当している場合、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
  • 障害認定日以降いつでも請求できますが、遡及して受け取れる年金は時効により最大5年分が限度です。

事後重症請求による請求

  • 障害認定日に障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し法令に定める障害の状態に至った場合、請求日の翌月分から受給できます。
  • 請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
  • 請求が遅れると年金の受け取りが遅くなるため、思い立ったときに手続きを進めるのがおすすめです不安な場合は、お気軽に相談してください。 

 

 

障害基礎年金の年金額

 

種別 生年月日 年金額 子の加算額
1級 昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円+子の加算額 2人まで:1人につき234,800円
3人目以降:1人につき78,300円
2級 昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円+子の加算額 2人まで:1人につき234,800円
3人目以降:1人につき78,300円

子の加算額について

子の加算額は、生計を維持している子がいる場合に加算されます。

子の定義
18歳になった後の最初の3月31日までの子
または20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子

 

 

障害基礎年金が支給されるのはどんな場合?

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

 

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