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国民年金保険料の法廷免除制度

国民年金保険料の免除制度をご存じですか?
この制度は、経済的な負担を軽減しつつ、将来の年金受給資格を守るために役立つものです。
今回は、対象となる方や手続きについてご説明します。ぜひ参考にしてくださいね!

 

どんな人が法廷免除を受けられるの?

次に該当する方は、国民年金保険料が免除されます。法定免除は自動的に適用されますが、届け出を行う必要があります。

1. 生活保護の生活扶助を受けている方
生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除されます。

2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
認定された日を含む月の前月の保険料から免除されます。

3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方
療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除されます。

✅該当する場合は…
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を、「市区役所または町村役場」に提出してください。また、条件に該当しなくなった場合も、同様に届け出が必要です。

 

 

法廷免除を受けるとどうなるの?

法定免除期間中の老齢基礎年金の計算方法は以下の通りです。

  • 平成21年3月以前の期間:1カ月を3分の1で計算
  • 平成21年4月以降の期間:1カ月を2分の1で計算

例えば、過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間に納めた国民年金保険料はお返しします。その期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただけます。

 

 

法廷免除のメリットとデメリット

メリット
✅ 保険料の負担が軽減される
✅ 年金の受給資格期間に含まれる
✅ 老齢基礎年金の一部が反映される(平成21年4月以降は1/2)

デメリット
⚠️ 老齢基礎年金の受給額が減少する
⚠️ 追納しないと将来の受給額が満額にならない
⚠️ 追納には期限(10年以内)がある

 

 

法廷免除の特別な制度について

納付申出制度(障害基礎年金の受給者向け)

将来、障害の程度が軽くなり障害基礎年金を受け取れなくなった場合でも、老齢基礎年金を増やすために保険料を納付できる制度です。この制度を活用すると、老齢基礎年金の受給額を将来的に増やせます。

平成26年4月以降の法廷免除期間について

この期間については、申出により保険料を納付することができます。納付済みの場合は、申出によって「納付済期間」または「法定免除期間(還付)」とするかを選べます。

 

 

届出はどこにすればいいの?

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。
分からないことがあれば、「市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口」で相談にのってもらえますので、気軽にお問合せください。

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