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障害基礎年金に関するよくあるご質問(FAQ)

石山 洋平

石山 洋平

岡本 卓也

岡本 卓也

はじめに

障害基礎年金は、病気やケガで生活に支障をきたしたときに頼れる公的支援の一つですが、「どんなときに受けられるの?」「子供の頃からの障害でも対象になるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害基礎年金に関するよくある質問をQ&A形式で分かりやすく解説します。
国民年金加入中の場合や20歳前の障害、60歳以降のケース、そして新たな障害が発生したときの対応まで、具体的な条件や手続きの流れを紹介します。
障害年金の受給を検討している方や不安を感じている方からよく寄せられる質問への回答を載せましたので、ぜひ読んでいただければと思います。

Q1. 障害基礎年金はどのようなときに受けられますか?

A. 障害基礎年金は、以下のいずれかに該当する方が受け取ることができます。該当するかどうか不安な方も、お気軽にご相談くださいね。
1. 国民年金加入中または60歳以上50歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある場合
国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガが原因で一定以上の障害が残り、障害年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。
2. 20歳前に初診日がある場合
20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガが原因で一定以上の障害が残ったとき。
この場合、保険料の納付要件はありません。先天性の病気などにより20歳前から障害がある方は、関連情報もご覧ください。

障害基礎年金の等級

受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

申請手続き

「障害の程度が該当しているかも」と思われた場合は、ぜひ「ソシオさん」にお気軽にご相談ください。

Q2. 障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか?

A. 以下のような病気やケガが対象です。
1. 外部障害
眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
2. 内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
3. 精神障害
統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

詳しくは、障害認定基準をご覧ください。迷われた場合も、「ソシオさん」にぜひお問い合わせくださいね。

Q3. 先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることが出来ますか?

A. 先天性の病気などにより20歳前から障害がある方は、次の1または2に該当し、かつ法令で定める障害の状態に該当する場合に、障害基礎年金を受け取ることができます。
1. 20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある場合
出生直後、乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の検査などで、医師または歯科医師による診断があり、20歳までに障害が確認された場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
2. 国民年金加入中または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある場合
症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が該当します。その際、保険料の納付要件を満たしている必要があります。 

受けられる年金

1級または2級の障害基礎年金が受けられます。

手続きの流れ

障害の程度が該当しているかも、と思われた場合は、20歳が近くなったタイミングでぜひ「ソシオさん」にご相談ください。
その後、該当している可能性がある場合は、障害基礎年金の請求手続きを進めます。

Q4. 子供の頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受け取ることができますか?

A. 障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガが原因で一定以上の障害が残った方にも支払われます。支給は20歳から開始されますので、ぜひご確認ください。

受けられる年金

受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

手続きの流れ

「障害の程度が該当しているかもしれない」と思われた場合は、20歳が近づいたタイミングでぜひ「ソシオさん」にご相談ください。該当している可能性がある場合は、障害基礎年金の請求手続きを進めますので、安心してお任せくださいね。

Q5. 60歳から65歳までの年金制度に加入していない期間中の病気やケガの場合も、障害基礎年金は受けられますか?

A. 障害基礎年金は、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があり、保険料の納付要件を満たしている方も対象となります。

注意点

事後重症による請求の場合:請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要がありますのでご注意ください。

受給の条件

障害等級表に定める1級または2級の障害の程度に該当している場合に受給可能です。

手続きの流れ

障害基礎年金の受給について相談が必要な場合は、ぜひお気軽に「ソシオさん」にお問い合わせください。親身になってサポートいたします!

Q6. 障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか?

A. 障害基礎年金は原則として1つしか受けることができません。

新たな障害が発生した場合の対応

障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生した場合、最初の障害と後の障害を併せて、新たに障害の程度を認定します。その後、1つの年金として支払われますのでご安心ください。

手続きの流れ

新たな障害が発生した場合は、ぜひお気軽に「ソシオさん」にお問い合わせください。その後、障害基礎年金の改定請求手続きを進めていきます。一緒に次のステップを確認していきましょう!

おわりに

障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前、60歳以上65歳未満の特定の期間に初診日がある場合に、障害の程度に応じて受けられる制度です。
先天性の病気や子供の頃の障害も対象になり得る一方、新たな障害が発生した場合は既存の年金と併せて再評価されるなど、状況に応じたルールが設けられています。

障害年金請求について社労士に相談

この記事の監修者

石山 洋平
監修: 石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
岡本 卓也
監修: 岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
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