
障害基礎年金、障害厚生年金を受けられる権利がある方が、他の年金を受けることができる権利を得るようになったときなど、2つ以上の年金を受けられるようになったときは、ご本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになります。この場合は「年金受給選択申出書」の提出が必要となります。
1. 年金の選択が必要となる場合
次のような場合には、「年金受給選択申出書」の提出が必要です。
- すでに年金を受けている方が、新たな年金を受けられるようになった場合
- 2つ以上の年金を受けている方で、いずれかの年金額が変更となり、受け取る年金を変更したほうが有利になる場合
- 税金・社会保険料、厚生年金基金、労災等の諸事情により、受け取る年金を変更したい場合
障害年金を受けられる方で、具体的なケースに心当たりのある方は、早めに対応することをおすすめします。詳しくは下記年金機構のパンフレットをご参照くださいね。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0000000001_0000003902.pdf
様式および記入例
年金受給選択申出書:年金受給選択申出書(PDF 1,194KB)
記入例:年金受給選択申出書(記入例)(PDF 270KB)
共済組合等から年金を受けている場合は、様式が異なる場合があります。そのため、該当する共済組合等のホームページを必ずご確認ください。リンク先には、申請に必要な情報が詳しく掲載されています。
- 国家公務員共済組合連合会
- 日本私立学校振興・共済事業団(私立学校教職員共済)
- 地方公務員共済組合一覧(地方公務員の共済組合一覧)
2. 提出についての注意点
日本年金機構と共済組合等から年金を受けている場合は、共済年金の年金額が確認できる書類(改定通知書等)をご用意ください。
手続きが複雑に感じられる場合もありますので、分からないことがあれば、「年金事務所」または「街角の年金相談センター」、もしくは「ねんきんダイヤル」にお気軽にお問い合わせくださいね。
※年金ダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/toiawase_ippan.html#cms01
3. 提出先
提出先はお近くの「年金事務所」または「街角の年金相談センター」になります。
手続きは煩雑に感じますが、一歩ずつ進めていけば大丈夫です。まずは、最寄りの「年金事務所」または「街角の年金相談センター」、もしくは「ねんきんダイヤル」にお気軽にお問い合わせくださいね。